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国際結婚の諸手続き

スリランカ人男性と日本人女性の婚姻について質問です。
先日、区役所へ行って、入籍するための必要書類(彼側、私側)をそろえ、これから入籍手続きに行こうと思います。

今後、日本に住みます。
区役所へ入籍後、何か彼側、私側ですべきことはありますか?

後から「知らなかった!」で、手続きに漏れがないようにしたいと思っています。

どなたかご存知であれば、ご教示ください。

A 回答 (3件)

 どこまでどのように書類をそろえられたのか、質問者様の文章では不明瞭の部分もございますので(大使館や領事館や入管の話が全く出てこない)、最初からスタンダードな国際結婚の手順をご紹介します。



 (1)外国人(あなたの場合なら夫になるべき男性)の在留資格と滞在許可の期間、外国人登録を確認する(つまりパスポートとビザと外国人登録証をしっかり見る)。
 No.1の方も心配なさっておられますが、不法滞在外国人と日本人の婚姻でも、婚姻としては問題なく成立します。このために、婚姻は成立したが外国人側が本国送還されて一緒に住めないというような悲劇も発生します。
 また、不法滞在ではなくとも在留資格の変更に実務上制限がつく場合もあります。不安があるなら、まず、婚姻手続きの前に、ビザに詳しい弁護士もしくは行政書士の事務所に飛び込んで対策を相談しておくことが必要です。

 (2)外国人側の婚姻要件具備証明書を本国から取り寄せる。
 この書類は「独身証明書」などとも呼ばれます。専門家は「具備証」などと略称します。国によっては、違う呼び方をすることもあり、存在しない国もあります。その場合は、本国の何らかの公的書類で代用します(スリランカの事情については、私には分かりません)。
 具備証は、日本にある本国領事館・大使館に発行を要請する方法が主流ですが、国や事情によっては、本人が帰国して本国の役所に直接行かないと発行されない場合もありえます。

 (3)外国人の婚姻要件具備証明書に日本語訳をつけて(翻訳者の署名が必要ですが、ボランティアでも、本人が訳してもかまいません)、婚姻届と一緒に、日本の役所(市役所、区役所、町村役場)に提出する。日本人側の本籍地でない場所の役所で婚姻届を出す場合は、日本人側の戸籍謄本が必要です。

→これで、日本方式の「婚姻が成立」したことになります。ただし、お相手の本国の手続きもしっかりしておくべきです。

 (4)婚姻届を出した役所から「婚姻届受理証明書」を発行してもらう。

 (5)婚姻届受理証明書に、スリランカ公用語(シンハラ語かタミル語になるのか、英語でよいのかは分かりません。領事館・大使館に問い合わせてください)の翻訳をつけて、日本にあるスリランカ領事館・大使館に婚姻の届け出をする。
 これは、国によって方式に大きな違いがありますので、スリランカの法律による手続きを、領事館・大使館にきちんと教わる必要があります。

→これで、両国の法律による婚姻手続きが完了しました。

 もし、相手の男性と日本でずっと暮らしたいのであれば、相手男性の滞在資格を、「日本人の配偶者等」という資格に変更する必要があります。これは、入国管理局で手続きをしてください。
 基本的に(3)で婚姻届を出して受理されたあとの戸籍謄本(つまり、あなたの戸籍に相手男性との婚姻が明記されているもの)とあなたの住民票、あなたもしくは相手男性の収入を証明できるもの、男性のビザとパスポート、外国人登録証があれば、あとは入管で用意された書式で手続きができます。男性側の滞在資格によっては、「日本人の配偶者等」の在留資格に日本国内で変更することが難しい場合もあります。このような場合は、日本での婚姻手続きのあと、もとの在留資格が有効なうちに男性がいったん本国へ帰り、あなたが、日本の入国管理局で男性の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明を取得して、それを本国の男性に送って呼び寄せる手続きが必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/04 23:51

基本的にANO.1さんと同じ回答です。


結婚される相手の男性は現在日本に在留されているのでしょうか?
また在留されているとしたら合法的な在留資格は持っておられますか?
日本国内で双方の婚姻届を出されるのなら、最低限あなたの戸籍謄本、相手の男性のオリジナル(ここが重要)の独身証明書、出生証明書が必要です。
国際結婚は結婚される相手の方の国籍によって手続きや用意する証明書関係は異なります。
先に日本の行政機関で(市役所など)で婚姻届を出す場合もありますし、逆に相手の国の行政機関(大使館など)で先に手続きを取らないとならない場合もあります。
確実に手続きを行いたいと思うなら、スリランカ大使館に直接問い合わせてください。
またもし現在日本国内に在留されているのなら、双方の国の行政機関で婚姻手続きを行った後で入管へ在留資格変更届を出す必要もあります。
この際にまた戸籍謄本や双方の国の行政機関の発行した婚姻証明書を提出する必要もあります。
ただし、婚姻届と在留資格変更届は全く別の手続きですから、結婚したからと言っても必ずしも在留資格変更届が認められるわけではありません。
もし認められない場合は、現在の在留資格が切れる前に帰国する必要があります。
在留資格が切れた後も日本に在留していると不法滞在になり逮捕、強制送還の対象になります。
現在日本の入管法はとても厳しく、不法滞在で強制送還された場合は、よほど特殊な場合を除いて最低5年間は再入国できません。
またこの再入国待機期間ですが、多くの外国人が勘違いしてるのが5年たてばまた日本に来れるということを保証するものではありません。
5年後に再度ビザの申請をしても却下されることが非常に多いです。
そうなった場合は、再入国はほとんど不可能だと思ってください。
もし現在あなたが結婚しようと思っている男性が日本以外の国にいる場合は、婚姻手続き終了後に同じく入管へ在留資格申請を行う必要があります。
ただし、先ほども述べましたが、現在日本の入管法はとても厳しく、要注意国の人の在留資格取得がとても難しくなっています。
要注意国とは、中国、韓国、フィリピン、ロシア、パキスタン、バングラデシュなどの偽装結婚が多い国の人などです。スリランカがこれに該当するかは私にはわかりません。
でも可能性はあると思います。
これらの国の人は、日本で合法的に就労をするために日本人との偽装結婚がとても多い国で、結婚による在留資格取得の審査はとても厳しく、また場合よっては現地調査なども行うために申請の可否にとても時間がかかります。
例えばフィリピン人などは以前は大体最短で2週間、かかっても2か月ほどで結果が出ていたのですが、現在では早くても2か月前後、長い場合は1年ほどかかっています。

あなたの場合現在どんな状況で婚姻手続きを行うのかわかりませんが、日本人同士の婚姻手続きのように、「市役所で婚姻届を受理されれば手続きは終わり」のような簡単にはいかないと心得ておいてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/04 23:51

彼が違法移民でなければ 日本に在住する以上問題はないはずです。


違法移民であれば市役所の人が結婚届けをすんなり受諾しても
それをきっかけに彼の日本への違法滞在が明らかになり
彼が日本から追い出される危険性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/04 22:55

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