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土地を分筆したいのですが境界線を測量により確定する事が必須と聞きました。しかし隣家とは先代からのトラブルで境界確定の測量には立ち会って貰えません。その対処法として筆界特定制度があるそうですが、かなり法律に詳しい人にアドバイスを受けましたが、「立会いを拒否されたらダメ」「拒否されてもかまわない」と意見は真っ二つです。過去に同じケースを経験された方がおられましたらアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

立会いの必要があるのは「自分に不利に決められないように」する為です。


分筆無効と言わせない為に、最低20日前に必着で内容証明郵便で分筆の為の測量を実施する旨通知があれば、裁判で勝てます
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筆界と境界は別物でしょう。


売買などでは有用かもしれませんが、分筆にはそぐわないかもしれませんね。
ですので、測量の立会いの代替にはならないでしょう。

そもそも分筆登記やそのための測量をする土地家屋調査士が、筆界特定の際の担当専門家になるとは限りませんからね。

最悪、裁判で解決するしかないでしょうね。
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