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こんにちは

自分のブログに、本の内容(活字一字一句同じ)を載せたらどうなりますか?
ブログを読んだ人が全くお金を払わずに本を読めるということになります。

例えば、映画館で映画を観るとき、ビデオ撮影等は厳しく罰せられるという注意を呼び掛けていると思います。
DVDをレンタルするのもお金がかかります。ただで観れるとしたらTV放送だけでしょうか。

本の内容をそのままブログにアップしたら、本の売り上げも下がってしまいますよね。
ですから、法律に触れるのでしょうか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

普通に著作権侵害ですね。


引用であれば可能ですが、元の本を映した部分と、貴方自身が書いたその本の感想等の比率が明らかに引用の関係(少なくとも、7:3くらいは必要だと思いますよ。)であり、出典元を明記していれば、という条件付きになります。

当然、著作権管理者に見つかれば、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
まぁ、一般書籍なら未だしも、音楽の歌詞とかだと、悪徳音楽利権団体からの追及が厳しくて大変な事になるでしょうね。

著作権侵害については、いちいち呼びかけしなくても、法律で定められてますから、知ってようが知らなかろうが、侵害した時点でアウトです。
勿論、親告罪なので見つからなければ問題無いですが、逆に言えば著作権管理者に見つかった場合は、それ相応の損害倍槽請求されても文句が言えません。

当然、相手は取らぬ狸の皮算用で、有り得ないくらいの損害を出してきますから、軽い気持ちで載せたがために、莫大な借金を抱える羽目になりかねません。(まぁ、通常は先ず警告が来ると思いますけど。)

本の売り上げがどうこうではなく、本来は著作権を守るための筈だった法律ですが、現状では権利者の利益を守るためだけの法律になってますから。
文化を守るなんてのは二の次、三の次であって、一番大事なのは権利者の利益です。
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この回答へのお礼

なるほどですね、わかりやすい
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました!

お礼日時:2010/11/21 20:32

著作権法違反になりますが、例外もあります。



引用という形ならば著作権法違反にはなりません。

例えば紹介として感動したセリフを抜粋して載せても問題にはなりません。



TVはNHKに受信料を払っていますし、民放はスポンサーが支払っている代わりにCMを見せられているので、実質無料ではありませんし、録画したものを無許可で他人に渡すことも著作権法違反です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!
参考になりました!

お礼日時:2010/11/21 20:31

著作権法違反になります

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この回答へのお礼

ありがとうございました!
参考になりました!

お礼日時:2010/11/21 20:31

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