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年末調整の控除について質問です。

国民年金の支払い分も控除の対象と書かれており
支払った領収書を添付すればよい、というのを聞きました。

今年、過去の滞納していた分を支払いました。
この分も控除の対象として添付してもよいのでしょうか。
過去分なので対象外でしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 支払った領収書を添付すればよい、というのを聞きました。



社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付してください(支払った際の領収書では控除が受けられません)。


> この分も控除の対象として添付してもよいのでしょうか。

支払った年の分の社会保険料控除の対象になります。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってすみません。

たいへん参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 11:41

平成20年分の国民年金保険料を滞納してて、22年8月に支払ったとします。


この支払額は平成22年分の所得税計算上の社会保険料控除額に含まれます。
平成20年分の控除になるのではありません。
あくまで、支払った日の属する年に控除対象になります。

該当条文 所得税法第74条
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

たいへん参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 11:42

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