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交通事故で後遺障害の表を見ると視力が0.6以下から等級がついてますが0.7だと全く認定されないのでしょうか? これまで両目2.0だったのに事故後右目のみ0.7、左目は2.0のままです。

A 回答 (1件)

片眼0.6以下を立証できれば13級ですね。


ですが、元々2.0というは、一般的な数値より「よく見える目」です。
それが0.7になった訳ですから、損害としては13級以上と主張しても、よいと思います。

ただし、級はこちらが指定するものでなく自賠責のオジサンが決める物ですから、
視力低下により困ったことなど明記してみては、どうでしょうか。
事故前後の機械測定値(自己申告でなく調整不能な数値)を根拠が前提ですが。
あと、2.0だったものが0.6になるという事は、矯正しないと
物が二重に見えたり、距離感がつかめなく生活に影響する部分が大きいです。
また、コンタクトレンズや眼鏡の実費が、「一生」かかります。
その主張もしましょう。

どのような事故か不明ですが、視力が低下するほどの状況ですので、
他の障害で上位等級が取れる可能性もありますので、
その検証もしたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほど0.7でももともとの視力から考えるわけですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/23 16:27

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