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有給休暇を時間単位で取得5日まで取得できると聞きました。もし、有給休暇すべてを時間単位で取得できると規程で定めたとしたら、何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして、労働基準法の一部改正ですね。



厚生労働省の立場としては、基本的に年次休暇は労働者をゆっくり休ませるものというものです。ですから、「時間単位の休暇は問題がある」というのが基本的立場なのです。
ですから、「問題はあるが労使が協定を結べば認めよう」というのがスタンスなのです。
厚生労働省の出版しているパンフレットは次のように書かれています。

現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使
協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
労働基準法の一部改正法が成立
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1 …

ですので、労働基準法に5日以内と書かれている以上、これを超える日数について時間単位で年次休暇を取得できると就業規則に制定しても、労使協定を締結しても、労働基準法違反ですから認められません。なお就業規則については、労働基準監督署について提出する義務があります。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1 …
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もっともらしい 法律上の制限がどうのこうのとかの建前だけの回答は別にして


会社側からの強制ではなく、労使合意の協定を結べば可能でしょう。労基署から法令に違反するから無効だと言ってきても、双方が了解の上ですし、従業員も半日の用事で1日休まされるよりマシと思っていれば 不満もありませんから 指導等は適当に無視しつづけても問題はありません。万々が一の可能性で是正命令が出た(このケースでは絶対に有り得ませんが)としても 従業員の希望に沿って実態として続ければよいのですから。
だいたい、法律で時間休暇が認められる以前から、私のいた会社では法律に関係なく時間休暇制が採用され、何の問題もありませんでしたし。半日なりの有休を認められないで欠勤扱いされたら社員が怒っていたでしょう。
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はじめまして。



私の職場では、有給休暇の時間単位での取得には一切制限がありません。ですから、有給休暇を時間単位で全て消化してしまうことも、制度的には可能であろうと思います。実際にそんなことをする人はいないみたいですけど。
職場固有の問題があればそれは分かりませんが、一般的には別に問題はないと思いますよ。
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