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5年前友人に150万ほど貸したのですが返してくれません。貸した自分も悪いのですが、返済させる方法は有りますか。教えてくださいお願いします。

仕事の都合で返答が遅れますがお願いします。

A 回答 (3件)

裁判とか、色々と方法はあるでしょう・・


が、実質的には返済はないでしょう。

相手が返済をするつもりが少しでもあるのなら、今までに返済されているはずです。
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この回答へのお礼

おそくなりましてすいません。
おっしゃる通りです。同じ職場の同僚でもあるし、複雑です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 18:29

流れとしては、内容証明郵便で請求、


どうせ支払しないでしょうから、
支払督促手続きをするか民事調停、
支払督促をして、相手が何もしてこなければ、
約1ヶ月で強制執行が出来るようになるので、
相手が働いているなら、勤め先に給与の差し押さえをする、
また、車や家財道具などを差し押さえる。
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この回答へのお礼

大変遅くなりまして申し訳ありません。参考いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 18:29

>支払督促をして、相手が何もしてこなければ、約1ヶ月で強制執行が出来るようになるので


これは嘘です。
こんなんで強制執行できたら、実際は債務持ってないのに支払督促する人間いっぱい出てきますよ。



まず、請求することです。
口頭でも構いませんが、一番良い方法は内容証明郵便を送付すること。
文面は、本も出てますし、検索しても出てきます。
一番使いやすいものを使えばいいです。
例)
http://template.honami.info/page119.html

これで相手が任意に払ってくれれば一番いいですが、そうはいかないでしょう恐らく。

で、次の段階が裁判です。
普通は、調停ではありません。
債権が150万円なので、地方裁判所に提訴する必要があります。
依頼するなら弁護士に。司法書士では十分な代理行為が行えません。
勝訴判決を得るためには、債権の存在を立証しなければなりません。
借用者があれば有利ですが、無くともお金を渡していることを証明できればよいですね。
それも証明できないとなるとかなり厳しいです。

勝訴判決(または和解調書)を得られたとして、これまた任意に払ってくれればそれでよいですが、払ってくれなけでは強制執行の申し立てとなります。
強制執行して、相手が差し押さえるべき財産を持っていれば、差押え(その後換価)となり、お金が手に入ることになります。

全手続きについて個人でできなくはありませんが、金額が小さくはないので、弁護士に依頼した方が賢明だと思います(特に、債権の存在自体について相手が争う場合)。
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この回答へのお礼

大変遅くなりまして申し訳ありません。参考いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 18:32

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