
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>従業員をつれてランチに行ったり
<毎日(定期的に)従業員にランチを提供する場合>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
上記の規定に従って下さい。
食事手当、食事補助などの名目の給料となります。
ランチ代金支払を社長がされる場合には、現物給与となります。
<仕事の打合せを兼ねてランチ>
一般的なランチ(1000~2000円程度)を食べながら業務打合せを行うのであれ
ば、会議費となります。
※通常供与される昼食は金額規定がある分けではありません。
概ね常識的なランチの金額であれば問題はありません。
租税特別措置法関係通達
第61条の4(1)-21「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供
与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措
置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶果、弁当その他これら
に類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」
会議には、来客との商談、打ち合わせ等が含まれる。となっています。
<コミュニケーションの為のランチ>
社長と従業員のコミュニケーションの為、1回/月程度のランチ会を行うので
あれば福利厚生費となります。
原則的に社員全員を対象とした、行事的性格を有した場合に福利厚生費とします。
>飲みに行ったりしたとき
原則的に、飲みに行ったときは”交際費”が相当となります。
(社長が社員を引き連れて、居酒屋・赤提灯(古~い)などの飲み屋に行った
のであれば金額に係わらず交際費です)
但し、下記の場合には交際費に計上しなくても良い事になります。
(交際費は、法人税の損金になりませんから、交際費以外で計上できる事は
納税額を減らすことを意味します)
<交際費にならない飲み会の費用>
◯一人当たり5000円以内
◯社外の人(取引先・仕入先・親会社・子会社・業者)が最低でも1名含まれ
ているいる
上記が満たされている場合に、下記規定の書類が揃っていれば交際費になり
ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.3
- 回答日時:
従業員に対して昼食を提供した場合の税務上の取扱いについては、おおむね次のようになります。
1 使用者が従業員に対して昼食を提供した場合
(1) 従業員から食事代の1/2以上を負担させれば、原則として課税されません。
(2) ただし、使用者が負担した額が、月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が従業員に対する給与所得となります。
2 食事をしながら会議を行ったんですという場合
(1) 社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用は会議費となります。
(2) 社内又は通常会議を行う場所以外において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用は1に戻って検討してください。
(3) (1)及び(2)以外の場合の費用は交際費となります。
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