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アメリカ人の友人のビザについて質問させていただきます。
その友人は観光ビザで日本に入国し、英語教師として採用がきまりました。
以前にも何度か教師として日本で働いていましたが、ちゃんとした機関を通して採用されていたようなので就労ビザを取得していたようです。今回も観光ビザで再度入国し、採用が決まり、観光ビザの切れないうちに就労ビザに切り替えようとしていたのですが、(COEはすでに発行されています)、自己管理ができていなかったようで入国管理局にいけなかったようなのです。惜しくも年末年始で入国管理局がしまってしまい、次にオープンするのが彼女の観光ビザの期限を二日すぎた日なのです。
仕事のボスにはとりあえず日本を離れないといけないといわれたようで、韓国に行って最後観光ビザで入国しようと考えているようなのですが、以前日本に入国した際にも個室につれていかれて事情をきかれたようで、すでに年間にすると180日以上は日本に滞在しています。この場合、韓国で数日滞在しただけでは日本に再度観光する目的で入国するのはまた怪しまれるのでしょうか。
最悪の場合、日本に入国できないこともありえるのでしょうか。
せっかく就職も決まったのに、不憫でなりません。もっと早めに入国管理局にいけばよかったのに!と思いますが、過ぎてしまったことをせめてもしかたないので、なんとか力になってあげたいです。
不法滞在をすると一年間日本に入国できないペナルティが課せられるようで、とにかくはやく日本から出国させたいです。

新しい就職先の学校も5日から始まるようで、それまでに間に合うような形はあるでしょうか。
ビザが切れるのが来年1月3日、COEの発行は今年の12月22日のようです。この場合、COEが発行された直後で入国管理局にいっていれば、在留が延長できたのでしょうか。
長くなってしまいましたが、詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>COEはすでに発行されています



在留資格認定証明書のこと? 日本国ではCOEなんて単語は通用しませんよ。

>韓国に行って最後観光ビザで入国しようと考えているようなのですが

認定が出ているのに観光目的で来日するんですか? 入国目的の詐称ですよ。
在留資格認定証明書を持って在韓日本領事館に行って、就労の査証を取得して、渡航してくださいね。

>新しい就職先の学校も5日から始まるようで、それまでに間に合うような形はあるでしょうか。

在外領事館は日本の祝日お休みするので、間に合わないでしょう。

>ビザが切れるのが来年1月3日、COEの発行は今年の12月22日のようです。この場合、COEが発行された直後で入国管理局にいっていれば、在留が延長できたのでしょうか。

延長、つまり短期滞在の延長ですか? 初回は地方入管限りの権限で決済できますが、お聞きしている状況では延長されないでしょう。
在留資格変更申請であれば可能です。
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