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質問お願いします。
外国の人が以前配偶者等のビザで入国し、その後離婚し定住者ビザに変更しました。
今も定住者ビザです。
これから結婚を考えていますがビザはまた配偶者等になるのですか?
その後もし離婚した場合は、配偶者ビザのままなら定住者ビザになると思いますが過去に1回変更したので定住者ビザに変更できませんか?1回~2回までとネットでみたことがあります...
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

婚姻に伴って在資を日配に変更しない限りは、従前通り、定住者のままです。


一方、日配に変更後、離婚すれば日配の根拠を失うので、その際には何らかの在資に変更できないと在留根拠もなくなります。既に定住者への変更実績があるので、定住者の可能性は高いと思いますが。

実際の話、日配も定住者も身分系の在資で就労に制限が無いことから、婚姻に伴って日配に変更するメリットは特段無いように見えます。それでもあえてメリットを追求するのであれば、以下の通りです。

1)日配に変更後、3年程度の婚姻生活+最長期間の在留が認められた時点で永住許可申請ができる。見通しとしては婚姻3年程度で永住申請可能、審査1年とみて、4年後には永住者。しかしながら、過去の日配実績+現在の定住者で10年超の在留、定住者で最長の在留期間が認められているならば、既に永住申請は可能である可能性は高い。そうであれば下手に在資を変更するのは永住許可への遠回りになる可能性あり。
2)最悪、退去強制に相当する事態に陥った場合、家族結合権の観点から日配の方が在特には少し有利かも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いつも助かります。

お礼日時:2018/02/15 22:16

国籍を日本に変更しない限り、配偶者ビザになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう少し詳しく教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2018/02/15 12:24

定住者ビザのままで配偶者になると思います。

定住者ビザの方が、配偶者ビザに比べて定着性の高い在留資格ですので、本人に不正行為でもない限り「後戻り」することはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
定住者ビザは今子供から貰っている状態です。
そのビザで永住権を取得するしかないですか?

お礼日時:2018/02/15 12:25

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