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健康保険の「被扶養者」については、健康保険法第3条第7項で定義されていますが、その認定に際しての具体的な要件や基準の根拠条文がよく分かりません。
法令、規則ではなく、健康保険組合ごとに定められているのでしょうか?

A 回答 (3件)

さらに補足させていただきます。


もう1つ、重要な通達があります。夫婦共働きの場合における認定基準です。

厚生労働省法令等データベースサービス(回答2でお示ししたURL)にアクセスしていただき、本文検索の検索語設定で「共同扶養」と入力して下さい。
そうしますと、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(昭和60年6月13日/保険発第66号・庁保険発第22号通達)が出てきますが、こちらの通達も、被扶養者認定の運用基準の1つです。
回答2でお示ししたものと併せて、健康保険組合でもこの通達に準じます。
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基本的には、法第3条第7項と、昭和52年4月6日付け保発第9号・庁発第9号通達によります。


通達は、法令の3点セット(法、法施行令、法施行規則[政令、省令])で定めた内容をより具体化すべく、実際の運用事項について細かく定めています。
言い替えれば、通達を細かく調べてゆかないと、ご質問の答えは見つかりません。

まとめてみますと、以下のとおりとなります。
健康保険組合での取り扱いは、これに準じます。

◆ 被扶養者の範囲(法第3条第7項)
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

◆ 生計維持関係の認定基準(昭和52年4月6日/保発第9号・庁発第9号通達)
収入がある者についての被扶養者の認定について
(昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号)
(各道府県知事あて 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)

厚生労働省法令等データベースサービス(注)にアクセスし、通知検索 → 本文検索へ → 検索語設定 と進む。
検索語に「収入がある者についての被扶養者の認定について」と入れて、「検索実行」のボタンをクリックする。
下欄に表示される「収入がある者についての被扶養者の認定について」へのリンクをクリックする。
そうすると、具体的な被扶養者認定基準(生計維持関係の認定基準)がわかる。

(注)厚生労働省法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

<その他参考>
http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo05.pdf
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
法令規則の下に膨大な量の通知があるわけですね。
とても詳しくご指摘いただき、大変参考になりました。

お礼日時:2011/01/05 20:56

法・令・規則にないものは、厚労省の通知によります。



http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

通知検索>目次(体系)検索>
+第11編保険>+第1章保険>健康保険法
~昭和59年、昭和60年~

に膨大な量が収録されています。

健保組合も通知があるたびに把握しているようです。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
法令規則の下に膨大な量の通知があるわけですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/01/05 20:57

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