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今月の頭に飲酒運転で捕まってしまいました。

酒気帯び運転で検知器の数値は0,20でした。

点数は13点の減点で免停だと思ったのですが、2年前スピード違反で免停になってます。

過去3年間の免停の回数によって免許取消なると聞いたのですが、今回免許取消になってしまうでしょうか?

ちなみに、この一年間は今回以外では減点はありません。

夜も眠れないくらい悩んでいます。

なにかわかる方回答お願いします。

A 回答 (5件)

呼気1リットル中アルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満ですから、違反点数(減点ではありません)13点で、90日の免許停止です。


前回の行政処分終了後1年間無事故無違反なら、以前の点数・前歴共計算にはいれません。

ただ貴方には免許の自主返納をお奨めします。
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No.3です。


失礼しました。
平成21年6月1日の法改正から点数引き上げでした。
残念ながら、取り消し処分です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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> 酒気帯び運転で検知器の数値は0,20でした。


> 点数は13点の減点で免停だと思ったのですが、2年前スピード違反で免停になってます。

・重要事項を整理します。
一・数値は「0.2」
数値0.2の原点は「6」点です。

二・3年以内の(免停)前科は1回。
前科1回の免許取り消しは「10」点です。

=処分=
酒気帯び数値が0.2、前科1回の行政処分は【免停60日】です。
ご質問者様は免許停止ではありません。

下記URLを参照ください。
http://www.kenmon.net/point.html
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http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
質問者の場合は取り消しに該当しますね。
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行政処分を受けた後に1年間無違反で過ごしていれば、前歴も違反点数もリセットされるはずです。



なので、15点から免許取り消しという判断で大丈夫だと思われます。

(免停の行政処分を仮に3回受けても、その後1年間無違反であれば、リセットされます。)
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