検問で酒帯び運転、罰金は既に納付済みです。
90日の免停処分に関して、「意見聴取」の通知がきました。
(1)出席するつもりではあるが、欠席した場合そのまま審理して下さい。
(2)欠席するので、そのまま審理して下さい。
(3)代理人が出席します。
と3択から返事するようになっています。
私自身には、特別に有利な条件はなく、
言い訳としては「普段は、飲酒運転などはしておらず、当日においても約束の時間に間に合わせるために、予定していた交通機関を使わずに、車を使ってしまった」
とは言っても、飲まなければ良かったこと、また運転しなかったら良かったことなので、およそ通用することではないと思えます。
心掛けとして、「二度としません」のようなことを伝えても、酒帯びに関しては特に減免措置が無いというのもHP上で聞き及んでいます。
覚悟はできていますが、短縮日数に差が出るのなら何とかしようとも思います。
で、上の(1)、(2)で返答しても、出頭しても特に変わりないものかお尋ねしたいのです。
経験がある方のご回答なら、さらに有難いです。
No.2
- 回答日時:
聴聞会ですね。
場合によっては、行くと非常に有利になります。
1.特定の被害者に対する加害に対する物である場合。
2.過失である事が証明できる場合。
交通事故の場合には、被害者を見方にして「処分を軽く」と書いて貰うと、非常に有利になります。
単独事故や、一方通行の逆行とか赤信号で止まらなかったような違反の場合にも、知らなかった・気が付かなかったという過失を前面に出すと、処分が軽くなります。
無免許・飲酒・共同危険行為・単独暴走・点数累積(違反常習)などは、過失の言い訳は通りません。
故意・計画的犯行とみなされますので、ほとんど軽くなりません。
まぁ、ひたすら謝罪と反省の言葉だけを言って低姿勢でいれば、多少は軽くなるかもしれませんけど。
平日の1日をつぶしても、大して損失にはならないのでしたら、出頭するのも良いかもしれません。
ありがとうございます。
飲酒運転に関しては、「故意」となるでしょう。
「飲んだら乗るな!」には、よく理解はできますが、
それぞれの理性・自制心を測る術があっても良いような気もします。
行政の判断基準って、もっと進歩しても良いかなと。
No.1
- 回答日時:
免停、つまり行政処分に対する聴聞会ですね。
免許センターでやるのでしょうか。
行っても特に変わりはないですよ。
あれは法律上、開かなければいけないことになっているだけで。
僕は軽微な違反の累積で免停になったのですが、取り締まりに問題があり、聴聞会でここぞとばかり文句を言ったのですが、「ここはそういう事をいう場所じゃないから。」でお終い。
行っても変わらないと思います。
免停後の講習に行くと、30日免停は1日に、
それ以上の場合は半分に短縮されますね。
聴聞会。
特定の酌量を求めるには良いのでしょうけど、
何だか一律的な感じですね。
ありがとうございました。
今回は、出向かないことにします。
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