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本日31km超過で赤紙をもらいました。
赤紙は初めてなので今後がよく分からないのですが、裁判所に出頭して罰金を払って免許の返納を受けて、その後行政処分として免停を告げる手紙が届き、免停か講習かを選び、仮に講習を受ければ免停期間がいくらか短縮されると聞きました。
ここで質問なのですが、免停講習の日程は○月○日絶対!!という風に事細かに指定されるいるものなのでしょうか?
それとも、いつ受けるかはこちらの自由なのでしょうか?
なら裁判所に行った次の日にでも行ってもいいのでしょうか?
違反したこちらが悪いのですが、仕事との兼ね合いもあり、詳しい日程が至急必要なのです。

A 回答 (2件)

罰金を払った後で、試験場に何時来て欲しいの連絡が有ります。


其の時に行けば良いです。詳しい日程は試験場の連絡待ちです。
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この回答へのお礼

こっちでは決められないのですね。
なかなか厳しいというかやさしくないですね。
でも仕方ないですよね。
連絡を待ちます。

お礼日時:2010/06/05 16:35

罰金の処分と免停の処分は、管轄が違うし、リンクしていないので、どちらが先という決まりはありません。


免停は公安委員会から処分の通知が来ますので、それに従うしかありません。
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この回答へのお礼

リンクしてないのなら仕方ないですね。
素直に従うしかなさそうですね。

お礼日時:2010/06/05 16:32

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