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7.9 41kmオーバーのスピード違反で捕まりました。
7.24 簡易裁判所への出頭日予定です。
7.25 免許試験場での行政処分(意見の聴取)の葉書が郵送されてきました。昨年の8月に短期免停がありましたので、過去の処分歴1回、累積点数6点で長期免停に該当するとの記載があります。

上記の経過で進むと、7.25からの免停でしょうが、もう少し免停開始日を遅らせることは可能でしょうか?夏休みで家族のイベントがあり、離婚の危機に直面しています。旅行キャンセル等の問題があり、焦っています。

指定された意見の聴取日時に行かなければいつからの免停になるのでしょうか?
それとも簡易裁判所への出頭日を遅く変更するのでしょうか?

免停開始日遅らせる方法(お盆以降に)がありましたらお願いします。

A 回答 (1件)

>夏休みで家族のイベントがあり、



あなたは犯罪者ですから、あなたの娯楽が理由で、法的手続きを変更してくれることはありません。
あなたは、交通違反を犯した、という罪の意識がまったくない自己中な悪質ドライバーという事になります。
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この回答へのお礼

仰る通りですし、何の異論もありません。申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/07/14 12:50

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