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国民年金保険料 平成20年度の1、2月分を払おうとして間違って平成21年度の1、2月分を払ってしまいました。
どうすればいいですか?
わたしは平成20年度の1、2月文を払いたいけどお金ないです

A 回答 (2件)

もうどうにもなりません。

国民年金の納付期限は2年です
支払わなければ、未納扱いになるだけです
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>どうすればいいですか?



他にも回答がありますが、どうにもなりません。
既に、年金未納なっている期間は「未納」ですし、納付したのは「平成21年1・2月分」です。

>わたしは平成20年度の1、2月文を払いたいけどお金ないです

お金が無ければ、納付しなければ良いだけです。
ポンコツ社会保険機構は「誰が納付し、誰が未納か?」100%正式な情報を持っていません。
社会保険庁時代に、多くの年金納付金が「社会保険庁職員の飲食代」として消えています。
当時の社会保険庁長官も、国会で事実を認めています。
また、年金を横領した社会保険事務所職員は「一切の民事・刑事責任を問わない」事も断言しました。
つまり、年金自体は破綻しています。
「誰が、いつからいつまで、いくら納付したのか?」の情報さえ、持っていません。
「払っても払っていない現実」「払っていなくても払っている現実」もあります。
こんな出鱈目な組織ですから、「無い袖は振れない」で大丈夫ですよ。
年金納付については、旧社会保険庁が民事・刑事事件にしないので、各個人が訴訟を起こしています。

では、老後はどうするの?
この為に、生活保護+老人加算金があるのです。
旧自民創価学会連立政権時代から、年金受給資格の無い老人に対する政策は準備しています。
ポンコツ民主党政権でも、この政策は堅持です。
国民年金をコツコツ真面目に納付した老人は、毎月約65000円の年金受給で質素に生活しています。
(家賃・水道光熱費を払うと、生活できません)
年金納付をしなかった老人は、毎月約135000円の生活保護受給で悠々自適の生活をしています。
老人加算金を1万円削減すると「海外旅行に行けない。温泉旅行に行けない。憲法で保障された文化的な最低限の生活が出来ない。憲法違反だ!」と、生活保護老人が全国各地で裁判を起こしていますよ。

ポンコツ民主党政権になって、カネが無くても税金をばら撒く政策が続きます。
外国に住んでいる在日外国人の子供にも「子供手当て支給」をする政権ですから、日本国内に住む日本人老人の生活は「もっと裕福になる」でしよう。
算数が出来ない首相・大臣がいる国ですから、「老後は、悠々自適の生活保護生活」を送りましよう。

「払いたいけど、カネが無い」場合は、何ら処罰を受けません。
処罰を受けない規則・議決は「無視しても良い」と、菅首相・仙石官房長官が国会で述べています。
国民も、政府首脳の考えを守る必要がありますよ。(笑)
但し・・・。
「カネはあるけど、払いたくない」は、国税庁調査官(脱税調査専門部隊)が集金に来る様になりました。
ご注意下さい。
ポンコツ年金機構では全く業務が出来ない!と、政府が断言しました。
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