
No.6
- 回答日時:
それは最近の新型火災保険における不測かつ突発的な事故に
該当しますが、この場合ほとんどの保険会社は免責条項で
携帯電話は当事故の対象から除外しています。
したがって通常の火災事故や盗難事故では家財として
補償の対象になりますが、質問のような事故は対象外です。
No.4
- 回答日時:
当然家財にはいります。
故意でなければ補償対象になると思います。火災保険は自動車保険とは性質がことなります。したがって保険料に影響することはまったくありません。
No.3
- 回答日時:
>携帯電話も家財扱いになり、補償がきくのでしょうか?
携帯電話は家財に含まれ、保障の対象です。
しかし、住宅火災保険は、火災等(火災・爆発・落雷・盗難・給排水設備事故による水濡れ・車両等の衝突など)のみ、または火災等と自然災害(風災・水災・雪災)による損害を填補するものですから、トイレに落として水没した場合は住宅火災保険上の「保険事故」に該当しないため、保険金は支払われません。
また、携行品特約が付されていれば、自宅外へ持ち出した携帯電話がトイレ等で水没した場合は保障されますが、自宅のトイレでは対象外です。
>住宅火災保険も自動車保険のように一度でも利用すると次回から掛け金があがるもんなんでしょうか?
自動車保険のノンフリート契約のように割引・割増の等級制度がありませんので、保険金請求をしてもしなくても保険料に影響はありません。
No.2
- 回答日時:
結論から申しますと、携帯は、適用になりません。
住宅火災保険の家財の場合、基本的には、壁付けなもの(家本体に通常固定しているもの)が対象になります。
ですので、エアコンなどは、落雷なんかで故障した場合とかは、対象となります。
住宅火災保険の掛け金は、自信がないので、他の方で・・・
No.1
- 回答日時:
貴方の入っている住宅火災保険の「約款」をご覧ください。
問い合わせ先も書いてありますよ。
住宅は経年により価値が下がっていきます。ただし、自動的には下がりません。家財も同様です。
被保険者の方で手続きが必要でしょうね。
そちらも該当の保険会社に問い合わせして下さい。
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