【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

家財への損害に関する主な補償の欄に「破損など(不測かつ突発的な事故)」とありますが、去年、自宅のトイレに携帯を落として水没。買い換えしました。携帯電話も家財扱いになり、補償がきくのでしょうか?また住宅火災保険も自動車保険のように一度でも利用すると次回から掛け金があがるもんなんでしょうか?

A 回答 (8件)

再々追伸


はい、そのとおりです。免責に該当するもので 例えば10万の損害なら3万自己負担 7万が保険から支払いされます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。保険約款には保険対象外のものに携帯の記載はありませんでしたが、買い換えた携帯は免責金額以内でした。住宅火災保険は火災などの災害や水漏れが対象てしか認識していませんでしたが、改めて約款や証券などを読み直してみると幅広いもんなんですね~!

お礼日時:2011/01/07 00:22

再追伸


お詫びします。
 
保険金支払えない場合の約款 追加条項がありました。
移動電話、携帯式通信機器、ノート型パソコンなどの携帯式電子事務機器は対象外となってます。
義肢、コンタクトレンズ、めがねその他これらに類するもの

この回答への補足

再追伸まで入れていただき詳しい回答ありがとうございます。保険証券を改めてみたところ「自己負担金3万円」とありますが、これは3万円以内の修理もしくは買い換え費用は保険がおりない、つまり自己負担する金額の範囲ということですよね?

補足日時:2011/01/06 18:22
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それは最近の新型火災保険における不測かつ突発的な事故に


該当しますが、この場合ほとんどの保険会社は免責条項で
携帯電話は当事故の対象から除外しています。

したがって通常の火災事故や盗難事故では家財として
補償の対象になりますが、質問のような事故は対象外です。
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追伸


破損損害に対する特約加入があればの話です。

この回答への補足

どのような特約が対象になるんでしょうか?

補足日時:2011/01/05 22:58
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当然家財にはいります。



故意でなければ補償対象になると思います。火災保険は自動車保険とは性質がことなります。したがって保険料に影響することはまったくありません。
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>携帯電話も家財扱いになり、補償がきくのでしょうか?



携帯電話は家財に含まれ、保障の対象です。
しかし、住宅火災保険は、火災等(火災・爆発・落雷・盗難・給排水設備事故による水濡れ・車両等の衝突など)のみ、または火災等と自然災害(風災・水災・雪災)による損害を填補するものですから、トイレに落として水没した場合は住宅火災保険上の「保険事故」に該当しないため、保険金は支払われません。
また、携行品特約が付されていれば、自宅外へ持ち出した携帯電話がトイレ等で水没した場合は保障されますが、自宅のトイレでは対象外です。

>住宅火災保険も自動車保険のように一度でも利用すると次回から掛け金があがるもんなんでしょうか?

自動車保険のノンフリート契約のように割引・割増の等級制度がありませんので、保険金請求をしてもしなくても保険料に影響はありません。
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結論から申しますと、携帯は、適用になりません。


住宅火災保険の家財の場合、基本的には、壁付けなもの(家本体に通常固定しているもの)が対象になります。
ですので、エアコンなどは、落雷なんかで故障した場合とかは、対象となります。

住宅火災保険の掛け金は、自信がないので、他の方で・・・
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貴方の入っている住宅火災保険の「約款」をご覧ください。


問い合わせ先も書いてありますよ。
住宅は経年により価値が下がっていきます。ただし、自動的には下がりません。家財も同様です。
被保険者の方で手続きが必要でしょうね。
そちらも該当の保険会社に問い合わせして下さい。
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