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療育手帳と障害者手帳の違いはなんなのでしょうか?
また、療育手帳などを取得するのに年齢制限などはありますか?
あと療育手帳の等級が軽度の場合に受けられる援助などを教えて下さい。
それと療育手帳などを取得するには病院に行き勧められてからじゃないとだめなんでしょうか?また、どこで取得すれば良いのでしょうか?

乱文失礼しました。できれば早く回答を貰えると幸いです

A 回答 (3件)

療育手帳は、知的障害児や知的障害者の人に出されるものです。


一方、障害者手帳には、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳とがあります。
身体障害者手帳は身体障害児や身体障害者の人に出され、精神障害者保健福祉手帳は精神障害者の人(成人の人だけ)に出されます。
また、精神障害者保健福祉手帳だけは有効期限があります(2年間。これが過ぎたら、診察を受けて更新することができます。)。

療育手帳を取ろうとする場合、年齢制限はありません。
但し、知的障害というのは、普通、生まれつきの障害なので、20歳になる前からすでに知的に遅れがあった、ということを、いろいろな資料で認めてもらわないといけません。

療育手帳の制度は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違って、実は、全国共通の制度ではありません(意外と知られていません)。
そのため、住んでいる所によって、障害の等級の区分けのしかたが違ったり、等級の呼び方が違ったり、手帳の呼び方も違っていたりします。
たとえば、埼玉県では、重いほうから順に、マルA・A・B・Cという呼び方をしますし、療育手帳のことを「みどりの手帳」と呼びます。
しかし、東京都では「愛の手帳」と呼び、マルA・A・B・Cのような分け方にもなってません。

療育手帳が「軽度」にあたるときは、少なくとも、税金が軽くなります。
ご両親に扶養されているときは、ご両親の税金が軽くなります。
そのほか、たとえば、ケータイ料金が安くなったり、公共施設の入場料などが安くなったりします。
いろいろな恩恵があるので、役所で「福祉のしおり」というものをもらって、調べてみると良いでしょう。そこに詳しく書かれています。

療育手帳に限らず、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取ろうとするときは、まず、役所の障害福祉の窓口に出かけて下さい。市役所や区役所で、障害福祉課や福祉事務所と言われている所です。
そこで「療育手帳を取りたい」などと言っていただくと、決められた書類を渡してくれますが、その中にお医者さんに書いてもらう診断書用紙があります。
役所で決めたお医者さん(指定医といいます)でなければ診断書を書くことができない、といった決まりもありますから、必ず、詳しいことを役所に教えてもらって下さい。
そうしましたら、指定医のお医者さんの所に出かけて診察を受けて診断書を作ってもらい、その診断書を役所に出します。
すると、それぞれの手帳ごとに基準がありますので、その基準にあてはまるようなことが診断書に書かれていれば、手帳が出されます(出されるときも出されないときも、役所のほうから連絡があります)。

ということで、まずは、市役所や区役所の障害福祉の窓口に出かけてみましょう。
手帳を取りたいときは、そこから始まりますよ。
 
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kurikuri_maroonさんの回答にちょっと付け加えさせて頂きます。



精神障害福祉手帳は成人だけが対象ではありません。
最近は発達障害の子どもに対しても発行されています。
精神障害は治る見込みがあるので2年ごとの更新ですが
発達障害は一生関わる事であるのに、同じように2年ごとの更新です。

新しく手帳が作られるようですが、今のところは精神福祉手帳に含まれています。
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療育手帳は知的障害者が取得できる手帳です。

障害者手帳という物はありません。身体障害(視力・聴力・内部障害も含む)・精神障害など障害別に手帳は発行されます。

受けられる援助は、児童の場合は給付金が、成人の場合は障害基礎年金(無拠出)です。手帳の取得は福祉事務所に行き指導を受けます。医師の診断にもとづく等級で障害区分が決められます。

図書館で社会福祉六法が参考になります。
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