一回も披露したことのない豆知識

友人から誓約書について相談をうけたんですが
友人は会社に入ってから3、4ヵ月でパートです
。誓約書を今になって書けといわれたみたいで
誓約書の内容について教えてください↓

退職した場合であっても
貴社の承諾なしに同業他社への就職や、
自ら貴社と同種の業務をおこなうこと
(開業等※直接、間接問わず)致しません。※就業中はもとより、
契約の終了の翌日から180日間以上は
顧客先及び同種開業、同種就業、
直接、間接を問わず取引できないものとし、
違反発覚時は、違約金(給料6ヵ月相当額/損害賠償/遺失額)支払う(次就職先給料差し止め等)ことを合意し就業する

故意または重大な過失により貴社に損害を与えたときは、例え退職後に発覚した場合であっても、その損害を賠償します。

貴社に対し貴社が被った損害賠償又は
貴社が契約の存続によって得られるべき利益の
遺失額(営業売上6ヵ月相当額)、
何らかの多い金額を保証人と連帯し
支払いします。



との内容らしいです。
ちなみに会社は9月にできたばかりで
かなり小規模で、社長以外は
すべてパートの主婦らしいです
面接はあっさりとしていて
誓約書のことなど聞いていません。
他のパートさんは面接なしで
働いてる人もいます。

書かないといけないんでしょうか??

長々とすいません。

A 回答 (1件)

> 書かないといけないんでしょうか??



書いとく方が面倒無いのでは。


> 違反発覚時は、違約金(給料6ヵ月相当額/損害賠償/遺失額)支払う(次就職先給料差し止め等)ことを合意し就業する

> 故意または重大な過失により貴社に損害を与えたときは、例え退職後に発覚した場合であっても、その損害を賠償します。

> 貴社に対し貴社が被った損害賠償又は
> 貴社が契約の存続によって得られるべき利益の
> 遺失額(営業売上6ヵ月相当額)、
> 何らかの多い金額を保証人と連帯し
> 支払いします。

この部分は、「会社に損害を与えたらブッ殺す。」とかの内容と同じく、意味無いです。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


同業他社への転職を制限する競業避止義務に関しては、一定の条件を満たすのであれば、有効な場合があります。
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
など。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

質問の条件ですと、地域の制限や代償措置が無いですから、180日間就業が困難になる部分の補償なんかを求めて話し合いとか。


トラブルになるようでしたら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

この回答への補足

丁寧にありがとうございます。

免許証番号も書かかされるらしくて、
勤めてから数ヶ月たってから
誓約書を渡されたのが気になってたみたいで
でも、書いても誓約書じたい、
違約金のほうは意味ないということですよね。

ありがとうございます。

補足日時:2011/01/14 00:04
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