プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻がパート先のコンビニを辞めました 。

妻は週2勤務で希望を出して面接をし 、採用になりました。

そのコンビニはオーナーが複数のコン ビニを経営していて、妻が入る店舗(や やこしいのでA 店)に面接をしにきた人 を別の店舗に引き抜いていっているそ うです。

そのせいか、A店はいつも人手不足で 夜のシフトの人を昼にも入れたり、雇 われ店長がでずっぱりで回していたそ うです。

そんな店ですから週2の希望で採用さ れたはずが、「もっと入って欲しい」 と言われ続け、妻は「子供がいるから 難しい」とやんわりながら断っていま した。

入って一ヶ月でしたが、勤務当初から ロクに話してもないような人に無視を されたりもしていたそうです。

最初はそういうのも受け流していまし たが、とうとうキツくなって、 「今日で辞めさせてください。」と言 い、退職しました。

後日、給料を手渡しするから店に来る よう言われて行きました。 (ちなみに、給料は振り込みなので口座 も伝えてあります。)

するとその雇われ店長に、 「あなたが急に辞めたから店の皆に迷 惑がかかっている。店員全員(夜勤勤務 者含め)に謝って許してもらわないと給 料は渡せない。これは社長にも言って あるから。」

と言われたらしいです。

確かに急だったのは妻の落ち度ですし 、迷惑もかかったんだと思います。

しかし、 関係ない夜勤勤務者(顔も知らないと思 います)にまで謝れと言われ、 振り込みのはずが手渡し、

何より、○○しないと給料を渡さない というのはパワハラや脅しにならない んでしょうか?

事を大きくしたくないので妻は雇われ 店長の言うようにすると決めたらしい ので、私は何も出来ませんがどうして も納得できません。

皆様のご意見を聞かせてください。

A 回答 (17件中1~10件)

私があなた様の立場なら、決められた給料日に支払いが無ければ、労働基準監督署に訴えますと伝えて、支払いが無ければ労働基準監督署に申し出て支払い命令を出してもらいます。


労使は対等の立場です。
急に辞めたから、他の従業員に謝れとは笑わせます。奥様は面接のときに、子供が小さいので、週2日程度の勤務しか出来ないと説明をしているはずです。その条件を守らず、出勤を強要してきたのは経営者だから、こちらに非はありません。
私なら、直ちに労働基準監督署に訴えます。
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迷惑をかけたのは事実ですが、法的に言えばただのパワハラです。


しかし奥さんは良く出来た人ではないですか、まずはそこに感謝しましょう。
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今どき、凄い事言いますねぇ。

まあ、働いた分はもらうのは当然だし、「謝らないと給料は出せない」って事は有り得ないでしょう。労働基準局に話せば一発回答だと思われます。いくら相手の会社側の事情が変化して、より多く仕事をやって欲しいと言われても、面接時取り決めした内容が変わってて無理なシフトなら、雇い主の経営能力が悪いとしか言えません。近所で事を荒立たせたくない気持ちも分かりますが、相手の対応の筋が違います。冷静に労働局等に一報入れた方が良いと思います。「謝らないと給料は出せない」なんて相手だって冷静になって考えれば、その事自体大きなリスクを抱える内容だって分かるはずです。感情論では経営はできません。
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最後は言った言わないの事になりますから、労働基準局に行くにせよ


証拠はちゃんと持っていくようにしましょう。
今は安いICレコーダーがありますからそれを忍ばせて持っているのも
良いでしょう。
本来は、録音しますよって言ってから録音するのが良いですが
黙って録音していても証拠としては採用されます。

この会話録音しますよって言ってください。多分何も言わずに払ってくれるんじゃないでしょうか?
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パワハラや脅しなんて大げさにたいそうに考えなくていいです。


杓子定規に大げさです。

まず結論からいいます。謝罪する必要もないですし労働分の賃金は
貰ってください。

バイトですから当日連絡して辞めてもなんら問題ないです。
雇用上、正規社員と違いバイトとはそういうものですし、
それに値する雇用条件しかあてがわれませんから。

銀行振り込みは短期で辞められた場合の多くは、処理や手続き上の問題で
私の経験上、手渡しの場合がほとんどです。
ですので、手渡しには問題もなく、一般的にはよくあり普通です。

支給日かお約束の日に受け取ってください。

逆に支払いを拒否したり、謝罪など条件をつけることは許されません。
こんなのばれたら厳しい指導がはいりますから雇用者はやってはいけないんです。

話がややこしくなるなら、大手のコンビニであれば本部に言えばよいです。
それでほとんどの場合解決です。

粛々と対応すれば問題ありません。
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社会正義と言う言葉をご存知ですか?



ここで貴女の奥様が泣き寝入りをすると、

第二、第三と奥様の様な被害者が出てきます。

それを止める為には、此処で公にするのが最善の策だと思います。

この案件は、明らかに労働基準法違反です。

皆さんも言われてますが、労働基準監督署に行き、

諸事情を説明してください。

「今日で辞める」と言われてるので交渉が必要だと思いますが、

労働者の賃金は企業にとって最優先支払先になります。

よって、給料の支払いをするように、オーナー側が呼び出されて指導されます。

また、支払いを拒否すれば、労働基準監督署が立替払いをしてくれます。

オーナーは当然労働基準法違反で逮捕されます。
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週に2度と言っていたのだから謝る必要は無いと思うんですがね。


まあ・・・。
謝罪した後、そのまま客として店で買い物を堂々としましょう。
向こうが対応に困るはずです。
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>パワハラや脅し




確かにそうなりますよね

でもソレ以上な事をしているんだから事を大きくしたくないからとかじゃなく、人として謝るべきじゃないでしょうか?
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法律上は退職通知は一か月前というものを、店側は利用していますね。


なぜ奥さんが急に辞めなければならなかったのか。そこには店側の身勝手があったんです。
謝罪要求は「土下座要求」と同じで脅迫行為です。
訴えましょう。
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他の方も言っているように 突然「今日で辞めさせてください。

」はよくないですね。済んだことは仕方ないとして、やはり嫌だなと感じた時点で、2週間後に辞めさせてくださいというか、嫌な点を具体的に挙げて、改善されなければ辞めるという意志表示をすべきでしたね。

とは言え「○○しないと給料を渡さない 」というのは違法です。義務のないことを強要する行為は強要罪に当たります。強要罪はこれです。
     ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81% …

>事を大きくしたくないので妻は・・・・

奥様がそれを納得して給料をもらうというなら、そうするしかないですね。当事者がそれで良いというものを、他の者がそれはダメという筋合いはありません。ただ奥様は心から納得して顔も知らない人にまで謝りたくないと思います。であれば、後は交渉力になります。雇われ店長の今の行為が強要罪に当たることを伝え「早く給料を渡さないと事を大きくしますよ。そうなるとあなたの将来にも、オーナーの将来にもマイナスですよ。コンビニ本部にこんな違法なことが判ったら、契約が解除されるかもしれませんがそれでも良いのですか?」というくらいのジェスチャーをすることも必要かもしれません。それなら、質問者様も事前に充分打ち合わせの上、奥様に付き添われてはいかがですか。

尚、給料の件は労働基準法上、総則第24条によれば、手渡しが大原則なのです。したがって、手渡しすること自体は労基法上は合法ですが、振り込むといったものを、手渡しするから取りに来いというのは契約違反にはなります。
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