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 遠距離通勤しているホステスが、深夜にタクシ-を使って帰宅すると1万円も支払わないといけない。これでは働いている意味がなく、会社としてはこの状況を救済すべく、パ-トで雑用兼運転手を雇い、ホステスの帰宅の送迎に従事させている。従業員が同じ従業員を送っている形になっている。送迎には、パ-ト従業員の自家用車を使って送迎させているが、給与は、クラブの会社から送迎距離に関係なく、パ-トとしての時間給が支給されている。このような送迎は法に抵触するのでしょうか。抵触するとすれば、どのような罰則があるのでしょうか。また法に抵触するとは思わないで従事していた被雇用主も罰せられるのでしょうか。

A 回答 (2件)

不特定多数を客として送迎代を取って白ナンバーで送迎していたら違法、従業員を送迎する為にパートを雇って雑用兼運転手をパート時給だけでさせるのは違法ではありません。

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この回答へのお礼

 さっそく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/11/14 01:41

従業員専用であれば、旅客運送ではありませんから違法行為にはなりません。



給料面で、燃料費が時給より高い場合は会社と交渉するしかありません。
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この回答へのお礼

 違法になるかどうかわからず心配でした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/14 01:40

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