プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

・ガールズバーのバイトに応募。
・面接時、履歴書、身分証明書等不要。即採用。
・翌日から出勤。
・募集要項には「コロナ対策万全。接客時マスク着用。全席禁煙」と記載
・実際働いてみると、アルコール消毒液すら置いてない。カラオケのマイクも消毒せずに使い回し、接客時はマスクを外すように言われる。しかも全席喫煙。
・あまりにも募集要項と内容が違うため、1日働いただけで申し訳ないが、辞めたいと伝える。
・その時に、そのお店は日払い可能と言われていたので、給料を受け取りたいと伝える。
・「働き始めて1週間は、日払いが出来ない。次回出勤後に前回分を払うことになる」と言われる(初耳)
・しかし、コロナも怖い(関西なので)し、もう出勤するつもりはなかったため、1日分の給料を受け取りたいと連絡
・「来月の25日に、本籍地記載の住民票を持参しろ。時給は研修時給になる」と言われる
・日払い可能と書いてあったのに来月の話をされ、しかも、研修時給になる事は募集要項にも記載が無かったし、説明もなかった。
・その事を指摘すると「勝手に退職されて困る。あなたのしている事は違法であり、こちらはあなたを訴える権利がある。損害賠償請求を合わせてしてもいい。過去に労働基準監督署に相談した時にそう言われた」などという事を言われた
・でも、面接時に簡単な履歴書をその場で書いただけで、雇用契約書などは交わしていないし、サインも押印もしていない。
・募集要項とほぼ違う内容の営業をしていた事により、辞めたいと申し出たのに、それでも私は訴えられてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴えたら勝てるヤツです。

マスク外して接客?殺す気か!ですね。労基に聞いてみてね。
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この回答へのお礼

労基に聞いてみたところ、訴えられる事は無いと言われました!
ありがとうございます

お礼日時:2021/04/10 15:57

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