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失業保険受給中に、内定している会社で正式な入社前に1日4時間以内の研修を3日しました。
研修をしている時に、募集要項や採用面接時の労働条件が違った事から、結局、その会社とは雇用契約を結びませんでした。
研修で午後10時を過ぎた日があり、その時の時給が分かりません。
採用担当者に尋ねれば良いのですが、内定を断ったので聞きにくいです。
また遠方での研修だったので交通費も出たのですが、その交通費もバイト代として申告するのでしょうか。
今はマイナンバーと銀行口座が紐付いているので申告しなかった場合の不正受給は必ずバレますよね?

A 回答 (2件)

22時以降は25%以上増なので、計算してみれば良いだけです。

ほとんどの会社で25%しか付けませんから迷う事はないはずです。

実費部分の交通費に関しては収入と見なしませんので、職安へ申告する必要は無いでしょう。実費を超えた部分は収入(賃金)です。
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結論


不正は後に判明するものです。

ハローワークはマイナンバー番号で知りえる情報は限れているため、金融機関と連携してるわけでもないため知りえることはありませんが、失業給付中に研修期間中の賃金の支払いを受け取ったときはハローワークに届け出ることです。
但し、ハローワークで、金融機関に問いあわせの同意書を提出している場合は別ですが、ハローワークに事実上調査権限がないため問い合わせることはありません。が、以下の場合に聞き取り検査として行うます。その結果として行政処分を決めます。
■公共職業安定所(ハローワーク)が調査する際、よく調べられるポイント。
・失業保険を不正に受給していないか
賃金と交通費は収入になりますが、あなたが研修期間中に必要したものは経費として必要経費で控除後の収入が失業給付に反映されます。
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