A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
業務委託の契約をしてないなら、会社に梗塞される形になります。
よって給金は発生します。きちんとした会社なら、研修手当を出しますよ。又、研修前に、業務委託の契約書を書かせたなら、違法の可能性があリます。この場合、契約内容において会社側が有利な内容になります。よって契約として、成り立ちません。No.4
- 回答日時:
「業務委託」の言葉に偽りがなければ、違法でも何でもありません。
業務委託 = 個人事業主です。
サラリーマンではありません。
個人事業主にとってスキルアップのための費用は自分で払うものであってもらうものでは決してありません。
例えば、何か資格を必要とする職業の場合、資格を得るために専門学校へ通ったとしても、その学費は自分持ちです。
専門学校に行っている時間分の「給与」など誰かが払ってくれるとお思いですか。
この点をはき違えてはいけません。
個人事業主である以上、労基署は守備範囲外です。
訴えたところで門前払いされます。
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一方、それが正しい意味での業務委託ではなく、本来は雇用契約により給与が支払われるものを、社会保険料の事業主負担分を免れるためなどの理由で個人事業主扱いをすることが往々にしてあります。
これを「偽装請負」と言い違法行為です。
具体的にどんな業種・職種なのかお書きでありませんが、一定時間を束縛され上司の指揮監督の下に与えられた仕事をこなすし、時間に応じた対価をもらうのなら、これは雇用でありもらうお金は「給与」でなければなりません。
業務委託 = 個人事業主だと強弁するのなら、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな時間帯に好きな場所でやれば良いのでなければいけません。
もちろん、業種・職種によっては時間と場所が限定されることもあり得ますが、その場合でも上司の指揮命令下にある必要はありません。
あなたの言う研修期間明け後の仕事のしかたが「偽装請負」でないのかどうか、しっかり見極める必要があります。
しかし、6ヶ月もの研修が必要だなんて、どんな業種・職種なんでしょう。
No.3
- 回答日時:
研修期間とは言え梗塞されるのだから、無給だと言うのはおかしいです。
それは、会社が、かってに決めた都合であり、労働契約書の中に記載されてたとしても、対等な契約ではありません。よって無効になります。研修生全員かもしくは全員の委任状を取り労働基準監督署に訴えてください。あなた達のように、若く社会経験の少ない人達に対して、研修期間は無給だと思わせる、会社はまともな、会社じゃありません。もしかして、派遣会社ですか?悪い事は言いません。すぐに辞めなさい。
No.1
- 回答日時:
全ての会社がという話は出来ないですが、やはり雇用形態などは様々ですからね。
たくさん、企業もありますから。ただ、研修期間中に無給という話は、あまり聞きません。
しかも、6ヶ月となるとかなり長期ですよね、出社扱いするのが妥当じゃないかなと思いますよ。。。汗
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