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4ヶ月程前にリラクゼーションサロンで業務委託契約で働き始めたものです。

未経験の私はお店が用意してくれる研修から始めたのですが(大体2週間程度)、研修初日の始まる前に研修費免除申請書兼誓約書にサインをしました。この時の契約内容としましては契約してから1年は離職しないこと、週3日以上出勤すること、面接時に合意した勤務条件に基づき勤務することとかいてありました。
またそれとは別の業務委託契約書がありそちらにもサイトしました。

研修終了後店舗での勤務が始まり、2ヶ月程経ってからですが精神的に辛くなりそれが体調にもあらわれずっと気分が悪く微熱や頭痛が続き当日にお休みの連絡をいれお休みを頂くことが増えていました。
全員ではありませんが人によっては新人への辺りが強く、人間関係で苦しかったです。

その事を社長やオーナー(それぞれ居ます)に相談してもその人はそれとは別にこういう良いところがある、自分とは違うところを逆に楽しめば良いなど見当違いのお答えを頂き離職したい気持ちになっていました。

お休みも増えてくると徐々にオーナー側の態度が目に見えて悪くなっていくのがわかり、こちらも休むのが心苦しいのとこれ以上迷惑をかけたくない一心で1ヶ月間のお休みがほしいということを伝えました。お店ではオーナーがシフト作成の担当になっており、変更等は3ヶ月前から伝えるルールになってるので4月に1ヶ月休ませてくれと伝えました。するとオーナーは社長の判断をお待ち下さいとのお返事でした。

平日休む際はオーナー、土日に休む際は社長に連絡するきまりになっており、日曜日出勤のところ体調不良でお休みしたいと社長に伝えたところ休むってわかってたよ今度話しましょうと返事がきました。
正直もう嫌気がさして話したくないです(これはわがままですが…)
お店からのプレッシャーもあり結局お休みの兼は白紙になりました。

元々週4日8時間出勤ですが体調がつらいと伝えたところ週3にしてもらえました。
ですが従業員の出勤人数が多いのに対してお客様が少ないため平日は8時間出勤して4000円稼げないくらいです。

契約終了まではまだ6ヶ月程ありますが途中解除したいです。1年以内に離職した場合や契約事故全般不履行となった場合罰金として20万払わなければならないと契約書に書いてあるのですがこの場合は払わなければならないのでしょうか…?

業務委託の場合は労働基準法16条は適応されないと色んなところで見かけましたがこの段階で労働者と認めてもらうのは難しいでしょうか…?
心療内科に行き診断書を頂こうと思っているのですがそれを見せても特に変わることもないのでしょうか…

知識不足の点が多く拙い内容ですいませんがよろしくお願い致します…

質問者からの補足コメント

  • 一応大まかな研修の内容としてはそこで働いてる社員さんが未経験の人(その時は4人)に押す手順をひと通り伝え、お互いの体を使ってマッサージし合うというものです。

      補足日時:2020/01/21 17:39

A 回答 (7件)

先の回答にもあるように貴女が戦う気があるか?が一番の問題だと思います。



>業務委託契約で働き始めたものです

貴女は従業員(労働者)では無いので労基法等は適用されません。


20万円の罰金も金額の妥当性を争う事は可能です。
また、誓約書の内容(詳細)によっては無効を訴えることも可能でしょう。

戦う気があれば…の話です。
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繰り返すが



闘う気が有るなら、さっさとネットじゃなくリアル世界の専門家に相談して闘う材料集める

闘う気が無いなら素直に払う

それ以外は単なる気休めと愚痴
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元、一般労組(争議専門と言って良い)「専従」役員です(2chで労組役員なんてパートのおばちゃんだっているとか叩かれた事があったが、「専従」なのじゃ、雲泥の差、エッヘンw)


20万払わなくてよい。
と言いたい所ですが、詳細次第なので何とも。w
いや、バカにしてるとかふざけている訳じゃなく、ホントに、この手のは微妙なので、労働者性を認められるかどうか、じっくり検証しなければ分かりませんし、最終的には裁判官の腹の虫の居所次第なんで。
ただ、時間拘束を受けている、それもシフトとか厳しいようだし、労働者性は強いとは思います。(前に何書いたか忘れた)
その場合はご承知の通り、損害賠償の事前取り決めは無効です。
しかし、研修費を別途請求される可能性も残ります。2週間で20万ですか?(社員さんが押す手順を教える?そんだけ?高くない?そんないい加減な払えるかいな)
もっとも、最初の契約書の文言なども大きく関係します。
法廷闘争か労働争議か、いずれにしろ頑張って下さい。
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だから、ネットでどこの馬の骨とも分からぬ者が


「そんな20万払わなくて良い」
と言ったって、その会社には通じないですよ。

実社会の専門家、専門部署にきちんと相談しないと意味ないのです。
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>契約事故全般不履行となった場合罰金として20万払わなければならないと契約書に書いて…



たとえ同意して契約書に判子を捺したとしても、公序良俗に反するような内容だったら無効を主張できます。

20万という金額が社会通念として許される範囲かどうか、専門家に聞いてみることです。

確かに労基署は守備範囲外と断られるでしょうから、消費者センターとか、それでだめなら労働関係に明るい弁護士さんでしょうか。

その上で、研修内容・期間などから判断して 20万はやむを得ないと言われたら、あきらめて払ってください。
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マッサージのノウハウを仕入れてすぐに仕事を辞められると研修に要した費用が丸損だから縛り付けているとも解釈できる




研修内容と費用との妥当性とか契約内容で、どちらの言い分が妥当か判断すべきなので

ちゃんとリアルな専門家・法律家に相談すべきだと思うけどね

ここの回答で、払う必要ないと言われても、それで会社と戦えるのあなたは?
戦うためにはちゃんと説得力ある話しないとね

それともここで払うべきと言われたら黙って払うの?
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契約書に書いてあってあなた自身でサインしたのであれば罰金を支払う義務が生じると思います。

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