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給料過払いについて質問です。先日、約6~7年前に退職致しました企業より給料返還請求のお知らせが届きました。私事ですが、上記企業におきまして退職前の約1ヵ月はほぼ出勤しておりませんでしたが、その分のお給料が差し引かれずに振り込まれていたようです。また、交通費につきましも長期間分振り込まれていたようで、その分もあわせて返還するようにといった内容のものでした。このような場合、早急に返還したほうが宜しいのでしょうか?かなり昔のことですので、私的にも記憶が曖昧な部分がありますが、上記企業はかなりの大手企業のため、経理的な間違えはないと思われます。ちなみに退職直後にも同様の手紙を送って頂いているようなのですが、正直、記憶がございません。お手数をおかけ致しますが、ご教授下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

退職前のほぼ1ヶ月出勤が無かった…これだけでは、会社は賃金カット出来るか微妙です。

なぜなら有給休暇の消化申請も出している筈です(有給休暇は時季変更可能で、その場合無断欠勤として懲戒解雇の手続きを労働基準監督署に提起可能。変更権行使で出勤命令が出ていたとかも無いと思われる)
時効には民法の10年と商法の5年があります。
本件の債権は不法給付返還請求権では無く、過払い賃金債務の返還…商行為との理由は
会社は企業維持の目的で従業員を雇い賃金を払います。この企業維持が商行為になります。
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その間法的手続きをしていないならば、時効で消滅しています。

返す必要はありません。法的に裁判所の書類が来たら「時効の為弁済義務無し」と主張すれば良いのです。
尚過払い給与は給与債権の2年時効では無く、商事債権の5年時効です。(会社にとって給与支払いは商行為です)
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>退職前の約1ヵ月はほぼ出勤しておりませんでしたが、その分のお給料が差し引かれずに振り込まれていたようです。



 この部分が気になるのですが、無断欠勤をされたということでしょうか? 普通退職前に残った有給休暇を消化して辞めるケースが多いのですが、そうであれば当然有給で給料を受け取る権利があります。御確認下さい。
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給料は「銀行振り込み」ですよね?


その銀行に、記録の開示請求をしてください。
事実、振込みされていたら「会社」と交渉ですが、されていない場合は内容証明で振込みの事実無しで返信してください。
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振込先が個人名なら詐欺です。



それ以外の場合、「心当たりがありません」と内容証明郵便で一度返信されてはいかがでしょうか。
それでもしつこく請求された場合は、金額の交渉です。
理由は賃金が多かった場合は、所得税、翌年の住民税、税金の算出元である社会保険料も多く払っていますから、その分の金額の差し引きを求めることが可能です。
税金の還付請求の時効は5年ですから、額面通り返金したら質問者さんは税務署に還付申告を行うことができず損をします。
因みに払いすぎ分の給料を質問者さんに請求することの消滅時効は10年です(民法167条)。

しかし今さら請求してくるのも腹が立ちますよね。
とっくに税務処理が終わっているはずなので、「払うとしても、その分の金銭をどのように税務申告するのか?」と聞いてみてもいいと思います。
還付同様に納税も5年を超えたものはできませんから、何と返事をしてくるか楽しみです。
その会社は存続が厳しいので取れるところから取ろうとしているのかもしれません。
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この回答へのお礼

R48さん、早急にご返答、ありがとうございました。場合によっては満額返還すると損する場合があるのですね?とても勉強になりました。ありがとうございます。ちなみにこちらの会社自体は、業界内ではトップ企業であり、所謂、優良企業と言われる部類に属しており、また、手紙の文面から致しましても間違いなく、こちらの経理から送付されてきたものと思われます…。ただ、金額も金額ですので、R48さんのご意見を参考にして、対処しようと思います。本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 01:40

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