プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

若年層をターゲットとした、アクセサリー・雑貨通販会社に「サン宝石」という会社があります。
知ってる人もかなり多いと思われる会社です。(特に小中学生)
それで先日その会社から商品を購入したんですが、発送方法が「冊子小包」だったんです。
中身は商品のアクセサリー・雑貨類です。
何度か商品購入したことはあるんですが、今回初めて封筒の「冊子小包」という文字に気付き、驚いているところです。
これって違反ですよね??

A 回答 (5件)

冊子小包の規定は下記のとおりです。


http://www.post.japanpost.jp/service/parcel/sass …

例えば印刷物と同重量以下の付録とすれば規定内と思いますが、商品単品を送ったとすれば規定逸脱だと思われます。
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この回答へのお礼

やっぱりダメですよね。。封筒の中身は商品と明細書とジャバラ式のチラシでした。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/03 21:13

冊子の場合は中身が見えるようにして


発送しなければいけないし、
手紙類も駄目だったような気がします。
名前の通り本を送る為の郵便ですから
小物類は定形外が小包で送らないと
駄目ですよ。。。
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この回答へのお礼

やっぱり駄目ですよね??私どこかに連絡した方がいいんでしょうか。。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/03 21:14

明らかに違反ですね。


こういうことを平気でやるような会社とは
取引を中止した方がイイデスネ。
送料をごまかす会社は、そのうちに欠陥商品を
送ってくるようになります。
今のうちに止めた方がいいかと思います。
冊子小包のサイトを載せておきます。

参考URL:http://www.post.japanpost.jp/service/parcel/sass …
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この回答へのお礼

やっぱり違反ですよね。

>送料をごまかす会社は、そのうちに欠陥商品を
送ってくるようになります。
このご意見にはビックリしました!欠陥商品送られてきてます(笑)でも「ま、いっか」と思えるほど安価なんですよね~。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/03 21:17

冊子扱いにならない物を、冊子小包として郵送するのは、確かに駄目です。



ただ、冊子扱いにならない物を、冊子小包という文字列が書いてある封筒を使って、通常の郵送方法(冊子小包扱いでない方法)で送るのは、駄目とは言い切れません。

通販会社なので、カタログ等を送るのに、冊子小包と印刷(または、大量発送時期にそなえ、暇なときにせっせと手書き)しておいた封筒がたくさんあり、たまたま「それ以外の封筒の在庫が一時的に切れた」「先方の手違いで冊子小包と印刷済の封筒を使ってしまった」なんてことも、ありえないではないです。

私も、第三種郵便などの文字が印刷されているけど、普通郵便で送られたことがあります。
封筒に「冊子小包」と書いてあっても、郵便局に差し出す時に「これ、冊子小包にはなりませんよ」「じゃあ普通のでいいです」という会話をして、普通の料金を支払えば、受け付けてもらえます。

本当に、発送方法(料金・中身を見えるようにする、など)まで含めて冊子小包でしたか?
それとも、封筒に冊子小包という文字が書いてあっただけですか?
前者なら問題ですが、後者なら違反とも言えないような。
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この回答へのお礼

新たなご意見ありがとうございます!
なるほど~、と思い読ませていただきました。「そういうことかな?」と思い封筒を確認しましたら、「冊子小包」はシールでした。
ちなみに料金は後納で、シールには「冊子小包」と「料金後納郵便」の二つが印刷されています。
これは貼る時に切って貼ればいいのでは…。
あ、でもすでに貼ってあるならhironaさんのおっしゃる通りということも考えられますよね。。
封筒は一応窓はつくってありましたが、そこからはこちらの住所がのぞいていたので、中身が冊子なんて確認はできないし。。
やっぱりhironaさんのおっしゃる通りなのかな。
どうなんでしょう。。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/03 21:59

元・郵便局員です。



冊子小包郵便局には、冊子の他に同封可能な物があります。
このなかに「注文又は返信を促すもの」の記述があり、具体例として、「商品見本・割引券・クーポン券・記念品贈呈券・昼食券(コーピー券)・駐車券・注文書やアンケート用紙等への記入用ボールペン」などが揚げられています。

同封されていたものが、
>商品と明細書とジャバラ式のチラシ
とありますので、具体的にしますと
 商 品・・・×(注文していない商品なら「商品見本」として○になります)
 明細書・・・○=問題なし
 チラシ・・・○=問題なし
となります。

本来、「冊子小包」の文字の入った封筒を「冊子小包」以外の郵便物として使用するときは、「冊子小包」の文字を、二重線等で抹消する必要があります。

このことから、このケースでは「商品」を「商品見本」と偽って発送を行っていると考えられます。

お問い合わせは以下のところへ。
○郵便局のお取扱いにご不審な点がおありの場合のお申出
https://www.kansa.japanpost.jp/pi_omouside/inter …

○横浜郵便サービス案内センター(管轄:神奈川・山梨)
地図上の(神奈川県・山梨県)をクリックするとメールが送信できます。
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この回答へのお礼

あ、Travelsavingさん!いつもお世話になっております…(笑)
詳しい説明をありがとうございました。早速教えていただいた内容をまじえ、問い合わせメールを出しました。
こちらの質問は問い合わせに回答をいただいてから締めようかと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/04 22:11

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