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FP3級 実技(個人資産)2009年6月再実施
第1問の問2の選択肢1番にて出題されていたのですが、

【国民年金】を20歳時から36月未納で、
その後は、38歳まで【厚生年金】を182月納付済みの男性(夫)。

この夫が38歳で万一死亡された場合、妻(35歳、子供さんおられない)は、
一定の要件(夫の未納期間分の保険料をすぐ納付する等)を満たせば、
死亡一時金を受け取ることができるのでしょうか?

死亡一時金とは(国民年金の第1地号被保険者が)、
3年以上納めていなければ受給できないので、本ケースでは不可でしょうか?

それとも、厚生年金自体に死亡一時金の制度はありませんが、
厚生年金に未納期間はなく(3年以上)納めているので、
国民年金分?として、死亡一時金が支給されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です。


国民年金を3年以上納付していれば、厚生年金加入中に死亡しても死亡一時金の対象です。

ほか、現在、60~65歳の間に特別老齢厚生年金を受給できる人がいます。
(段階的に受給年齢が上がり、いずれは全員65歳からの受給となる。)
この特別老齢厚生年金受給者は国民年金には手をつけていないので、この場合も死亡一時金の対象です。

ほか、年金を長年納付拒否していて、受給要件の25年納付(または免除)を満たしていないが、3年以上は納付していた場合も対象です。
高齢になってからの死亡でも同様です。

No.1でも触れましたが、死亡時の給付には遺族年金と寡婦年金もありますので、どれを選ぶのが良いかを見極めなければなりません。

18歳未満(正確には高3の年度末まで。重度の障害のある子は20歳到達まで)の子がある場合は注意が必要です。
死亡者が生年金加入中に死亡なら、遺族厚生年金プラス遺族基礎年金。
国民年金加入中に死亡で、厚生年金期間と合わせて25年以上でも、遺族厚生年金プラス遺族基礎年金。
国民年金のみ加入か、厚生年金期間と合わせて25年に達していない状態での死亡なら、遺族基礎年金のみです。

遺族基礎年金の場合は、父が亡くなった場合は妻と子へ。
母が亡くなった場合は、父が死亡や離婚でいない場合は、子が受給できますが、
父がいると受給できず、死亡一時金を選ぶことになります。

考えられる組み合わせはまだあります。
年金についての相談では、「知り合いのところではこうなんだけど」と言って来る人が多いのですが、
本当にケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/01/24 09:15

死亡一時金の支給要件はどうなっているでしょうか、


「1号被保険者に係る保険料納付済み期間を有する人」となっています。
すなわち、死亡時の加入については定めていません。
未納が、納付なら、上記にあてはまることになり、受給権有となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/01/24 09:13

死亡一時金は1号被保険者だけの独自の給付です。


この場合未納3年間ですから権利なし。
その後の厚生年金被保険者は2号被保険者だから、当然関係ありません。

蛇足ながら、じゃあこの場合遺族厚生年金は受けられるか?
厚生年金被保険者期間中の死亡なら、短期要件となり受給ができます。
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この回答へのお礼

分りやすいご説明ありがとうございます!

もし、国民年金(第1号被保険者)時代の36月を
未納なく納めていれば、
死亡時に厚生年金の被保険者であったとしても、
過去の(国民年金)加入実績から、
死亡一時金が給付されるのでしょうか?

それとも死亡時は、厚生年金なので
対象外なのでしょうか?

度々すみません。

お礼日時:2011/01/23 09:17

>死亡一時金とは(国民年金の第1地号被保険者が)、


>3年以上納めていなければ受給できないので、本ケースでは不可でしょうか?

不可です。
保険料は亡くなった後から納めることはできません。
死亡一時金は、納付した額より多く返ってくるわけではありませんから、
このようなケースで怖いのは、18歳未満の子供のある人が、国民年金加入期間中に遺族年金の納付要件を満たさずに亡くなることではないでしょうか。
(参考にですが、障害年金の納付要件を満たしていない人が障害になった場合も、後から納付しても受給できません。)

>それとも、厚生年金自体に死亡一時金の制度はありませんが、
>厚生年金に未納期間はなく(3年以上)納めているので、
>国民年金分?として、死亡一時金が支給されるのでしょうか?

確かに厚生年金の1階建て部分は基礎年金ですが、死亡一時金には該当しません。

そのかわり遺族厚生年金の遺族の範囲は、国民年金のそれより広いです。
国民年金の遺族に対する年金は、18歳未満の子供があるが絶対条件で、妻と子だけが対象の遺族基礎年金と、
寡婦年金(これも条件が厳しい)です。
遺族厚生年金は、妻、子・孫(18歳未満)、夫・祖父母(年齢の条件あり)までです。

(子供の18歳未満というのは厳密に言うとちょっと違うのですが、今回は省略して書きました。)
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この回答へのお礼

分りやすいご説明ありがとうございます!

もし、国民年金(第1号被保険者)時代の36月を
未納なく納めていれば、
死亡時に厚生年金の被保険者であったとしても、
過去の(国民年金)加入実績から、
死亡一時金が給付されるのでしょうか?

それとも死亡時は、厚生年金なので
対象外なのでしょうか?

度々すみません。

お礼日時:2011/01/23 09:15

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