No.1
- 回答日時:
とりあえず必要なのは質問者さんの人脈を頼るなどして弁護士を探すことでしょう。
弁護士は質問者さんの相談に乗ってくれ、法知識を駆使して妥当な方策を練って実行してくれます。たとえこちら側に誠意があっても、素人の対応では失敗する可能性が十分にあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正直、傷害罪・恐喝未遂罪で「逮捕」ですから、犯罪としては「親告罪」ではありませんから、被害届けの取り下げはできません。
これは「司法警察員」が事件を知った時点で、事件認定され事件化してしまいます。
息子さんに、「補導歴」が有った場合は、今回の事件で「少年院送致」になる覚悟はしてください。
少年事件では、「裁く」という観点ではなく、「矯正措置」として少年院に収容します。
被害者が、加害者に個人情報を教えないでと警察に言えば、弁護士にも「秘匿」して教えません。
ですから、これ以上は何もできませんから、相手から
・治療費請求
・通院交通費
・慰謝料請求
・損害賠償(傷害の時に破損した物や服)
・休業補償(働いている・アルバイトしている場合)
上記が請求されるまで待つしかありません。
少年犯罪では、家庭裁判所の調査官が「性格・交友関係・家庭環境」と調査し、特に家庭環境は重要視されます。
補導歴が複数あれば、家庭環境は「悪い」として報告され、審判(未成年者の裁判)に影響を与えます。
今後の流れですが、警察から家庭裁判所に事件報告がされ、同時に「検察庁」にも送検されて「勾留」になります。
その後、警察で取り調べを行い、勾留期間(最大20日)が終了した時点で「少年鑑別所」に収容されます。
ここで「調査官」による調査がされ、3~4週間の期間収容され、審判を受けることとなります。
その結果「保護観察・少年院送致」のどちらかが決定されます。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記が条文罰条ですが、成人なら「10年以上」の懲役刑にもなる可能性がある犯罪となります。
それは「凶悪」な事件となるからです。
ただ、傷害罪と恐喝未遂が同時にされていれば、強盗罪になっていた可能性もあります。
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