餃子を食べるとき、何をつけますか?

傷害事件の処分保留について質問します。女房に手をあげてしまい、傷害で逮捕されました。
全治1週間の怪我をさせてしまいました。
10日勾留をうたれましたが、弁護士が被害届け取り下げまではしてくれ、処分保留で6日勾留目に釈放されました。
自宅に戻る事は、検事から許されていませんが、妻が戻って話し合おうと言ってくれたので、自宅に戻り謝罪して元サヤに戻っています。
検事からは妻て連絡を取る事も許されていません。
示談はまだ成立していません。
弁護士を交えて3人で話し合いをした後、検事から処分が来ると説明されています。
妻が検事に問い合わせしたところ、妻から私に連絡しても良いらしいので、2人で示談書と嘆願書を作成し、弁護士にファックスしました。
親告罪でないのは理解した上で質問します。
この場合どのような処分になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

13年前に傷害2回目で、実刑2年、執行猶予4年の判決をもらっています。

A 回答 (3件)

今回は赤の他人に対してではないし取り下げもしているし、


罰金刑だと生計が同じ奥さんにも影響が出るので。
前のはすでについて来ないから不起訴か起訴猶予。
ただし、次5~7年以内でやったら今回のが乗っかってくる。
以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何故か取り調べがマル暴だったのも気になります‥‥

お礼日時:2015/11/05 20:20

示談が成立しているなら、最悪執行猶予じゃないでしょうか。


良ければ不起訴です。

でもね・・・二度あることは三度あるですよ。

次やったら、間違いなくDV指定です。
金輪際奥さんとは会えなくなるでしょう。

そこのことは理解してください。
刑事処分されなくても警察の”犯罪記録簿”にはずっと残ります。
他でも障害沙汰やらかしではいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再発防止の為、ケアセンターでカウンセリングを受けます。

お礼日時:2015/11/05 20:21

お願いだから離れ小島とかに住んでてほしいと切に思います。

私たちの周囲に住んでないでくださいませ。
どうぞよろしく!
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この回答へのお礼

どちらの地域ですか?

お礼日時:2015/11/05 20:24

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