【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

  一週間位前、凍結した峠近くのゆるい坂で事故に遭い示談中ですが、
  示談割合について、ご意見よろしくお願い致します。

  私の車は半分スタットレスの軽乗用車で、ゆるい坂を上って行ってる途中、同じ車線に車が
  スリップして、 道をふさいでいたので、しかたなく対向車線に出たら、路面の凍結度が大変
  ひどい状態で、タイヤが張り付いて動けなくなってる所へ、ゆるい坂の上から、軽トラックが
  スリップしてきて、私の車にぶつかりました。

  そして私の方が対向車線に出ていたので100パーセント悪いということで、私の方の保険会社   が、100:0で、先方の修理代を全部払うことになりました。

  しかし、その後また肩が痛いから人身にすると言ってきました。
  でも、車の破損は私の方が大きく、保険がでないので自分で買い替えになり、相手の車は前のバ  ンパー等や載せてた資材の補修であり、人身にするほどではないと納得いきません。

  なお先方の知人の話では、以前からその方はその部位の調子が悪いと言っていたそうで、事故  との因果関係は確実ではありません。

  また先方も  ・凍結時ノーマルタイヤで、道路交通法の安全運転の義務に違反
           ・退避不能の車にぶつけた。
           ・前方不注視
  など違反点もあると思われます。

  今後の示談のために、ご意見よろしくお教え下さればありがたいです。         

A 回答 (3件)

>  また先方も  ・凍結時ノーマルタイヤで、道路交通法の安全運転の義務に違反



警察から「チェーン装着規制」などの「公的規制」が無い限り、どんなタイヤで走行するのも自由で、道路交通法には違反しません。

>           ・退避不能の車にぶつけた。

質問者さんの車は「退避不能の車」ではなく「不当に車線を塞ぐように進路を妨害している車」です。

>           ・前方不注視

事故過失割合の修正要素となる「前方不注視」とは「わき見運転等前方不注視の著しい場合(携帯電話の使用やナビなどの画像を注視しながらの運転)」を言います。

「前方を見ていて、ブレーキを踏むなど、適切な対処を行った」のなら、過失割合は修正されません。

質問者さんが行った「対向車線に出て、相手の進路を塞ぐ行為」は「著しい過失」になりますので、もし仮に相手にも「著しい過失」があったとしても、お互いの「著しい過失」が相殺され100:0のまま、変わりません。

それに「先行する車輌が滑って登れないのを見ていたなら、自分の車も(対向車線で)滑って登れなくなり止まってしまうだろうと予想できたのに、対向車線に出た」というのは「重過失」になります(事故が予想できたのに回避行動を取らなかったって事になる。赤信号に突っ込むのと同じ行為)

質問者さんは「自分の車なら登れる。自分の車は他とは違うんだ」と言う思い上がりについて、法的に責任を負う必要があります。
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>100:0で、先方の修理代を全部払うことになりました。



その通りです。

http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu7-3.htm

>車の破損は私の方が大きく、保険がでないので自分で買い替えになり、
相手の車は前のバンパー等や載せてた資材の補修であり、
人身にするほどではないと納得いきません。

保険が出ない?車両保険に入っていればでるはず。
よくもまあぬけぬけと言えたものですね。
貴方が納得しようがしまいが100%加害者ですから。
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あなたが対向車線の車の状態をきちんと確認し


安易に対向車線に出て相手車の進路を塞がなければ起きなかった事故です
そもそもそのような道路事情でそのような行動に出る事が
神経を疑ってしまいますね



自分中心の身勝手な解釈をしていますね
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