プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国民年金についてですが、領収(納付受託)済通知書が届きまして、使用期限が昨日で過ぎてしまいました。
うっかりしてしまい、この分の支払いはもう一切払えないのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

使用期限が本来の期限の2年後の最終期限ですから、その日までしか使用できません


その月の分に付きましては未納が確定で・・以後の納付は出来ません
ただ、60歳以降に任意加入をすれば、未納確定分も納付することが可能です・・保険料はその時の保険料で支払う事になります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す