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についてですが、
会社都合による退職の場合と自己都合による退職の場合では前者は1ヶ月程、後者は3~4ヵ月程と差があるようですが、

派遣社員や製造業の期間従業員などで3年間の満期を迎え働きたいという意思にかかわらずやむなく退職となった場合はどちらに該当するのでしょうか?

失業手当て受給資格を考えると会社都合とも思えますが、あらかじめその条件の下自らの意思で入社している訳ですから自己都合とも考えられます。


実際はどうなのか
詳しい方みえましたら宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>派遣社員や製造業の期間従業員などで3年間の満期を迎え働きたいという意思にかかわらずやむなく退職となった場合はどちらに該当するのでしょうか?



下記をご覧下さい。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

「特定受給資格者の範囲」の中に「2.「解雇」等により離職した者」の中に「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」とあり、質問者の方の場合はこれに該当すると思われますので特定受給資格者となるはずです。
特定受給資格者であれば3ヶ月の給付制限はなく7日間の待期期間の後に所定給付日数が始まります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

>給与とは総支給額からの計算か税金等引かれた手取り額からの計算かどちらでしょうか?

対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。勉強になりました。重ねて質問で恐縮ですがこのような場合でも差し支えなく受給できますでしょうか?

離職表を受け取る前に次の就職先(同じ会社の期間従業員として)が採用とされるが労働法の兼ね合いで最低1ヶ月間再雇用まで期間あけなければならないので失業状態となる。
その後離職表を受け取り給付手続きしようとおもいますが

既に採用が決まっている状態でも失業期間が発生する事には変わりないので給付する事は問題ないでしょうか?

お礼日時:2011/02/10 22:21

以前は会社都合でしたが、昨年から準自己都合(支給制限無し)に変更されました。


会社都合は単に給付制限無しだけでなく、支給日数に加算があるのです。
この加算は認められません。
期限付き雇用は当然期限到来で失職する事が予期され、事前に準備が可能との理由です。
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No1です


私は、派遣で働いて知っているだけですから、No2の人が詳しく書いていますので、そちらを参考にしてください
お役に立てなくてすみません
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派遣の場合には


契約期間満了の場合には、
2週間の待機期間で出ます≪会社都合と同じです≫
ただ2週間と言っても、認定日からですから、届け出日から計算すると、1カ月近くなることもあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。詳しい方とお見受けしますので重ねて質問恐縮ですが失業給付額を決定する前6ヶ月間の給与とは総支給額からの計算か税金等引かれた手取り額からの計算かどちらでしょうか?

お礼日時:2011/02/10 21:21

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