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いままで行っていた事業を廃止し、まったく異なる事業を始める予定ですが、
現在事業を停止し、廃業状態です。新しく始める事業はまだ、数ヶ月先で
現在準備段階なのですが、
この場合、いったん廃業してから、あらたに開業届けを出すべきでしょうか?
納税地は、異なる予定です。
自分としましては、まったく異なるので、廃業してから開業したいのですが、
通常はどのような手続きをするのでしょうか?

また、青色申告しており、減価償却費が残っているのですが、
この辺りも、廃開業を行うと、白紙にもどるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一度青色申告やめると一定期間青色申告の手続きが出来ません


業種が変わったとか納税地が変わるとか関係ないですよ
数ヶ月先だと今年は無理ですね
税務署に相談した方が良いでしょう

青色申告の申請は事業ごとに行う訳ではないです
一度青色申告にしたら事業内容が変わってもそのまま継続出来ます
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この回答へのお礼

それもそうですね、すぐ青色申告の手続きをすることになると思いますので、
一度税務署に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/14 04:36

>いったん廃業してから、あらたに開業届けを出すべきでしょうか…



納税地も異なるとのことなので、それで良いですよ。

>減価償却費が残っているのですが…

その資産は今後の事業にも使用するものですか。
使用するのなら、途中から償却し始めれば良いです。

今後の事業に使用しないのなら、廃業時に未償却残高を「除却損」として経費にしてしまいます。
まあ、既に廃業状態で今年は売上が発生していないのなら、経費を増やしてもあまり意味はありませんけど。
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この回答へのお礼

まったく違った仕事内容になり、帳簿等も一からはじめたいなと思っていたのですが、次回青色申告の申請時に、「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査されるようで、
審査に通らない可能性もあるようです。
簡単に考えていたのですが、どうやら難しそうです。
いろいろとありがとうございました。
一度税務署に相談してみます。

お礼日時:2011/02/14 04:44

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