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 友人と旅行を計画してどうしたら効率よく、安く行けるのか色々な方法を検討していました。目的地(A)への日本からの直行便はなく、どこかを経由することになります。もっとも便利で滞在時間が長いのが同じ国の主要空港(B)を経由する方法です。フライトが少なく、料金が高止まりしているのと供給座席も少ないので格安航空券の予約もHPからの予約も躊躇ってしまいます。
 そんなときにある大手旅行会社が(B)を訪れるツアーを募集しており、航空券単体で買うよりも安い設定になっていたので、このような行程を考えました。

行き;日本→(B)到着後、入国せずネット予約した航空券で(A)まで乗継
帰り;ネット予約した航空券で(A)→(B)、(B)でツアーのホテルに1泊し、
   翌日ツアーの航空券で帰国

旅行会社に行き、空席があることを確認しました。予約の旨と私のプラン(B)での係員出迎え不要、ホテル1泊時の係員によるチェックインという内容を依頼したら、旅行会社から「そのような予約を受けることはできない」と言われました。
規約を見せられて「いちおうツアーなので団体行動ができること」さらに「多くのお客にツアーに参加してほしいので航空券目当ての人に販売はできません」とか。
その場は帰ってきて、ここのサイトで調べたら「離団は可能」という内容を見つけました。それを根拠に翌日再び旅行会社に行ったら「満席」になっていました。キャンセル待ちをしようにも前日と同じ話を繰り返すだけで誠意もありません。

長くなりましたが質問は「離団のできるできない」「このまま満席で行けなかった場合、本来なら前日に予約できたものが旅行会社のせいで満席になったわけですから何らかの賠償請求できるのか、または旅行会社の力でツアーに割り込めるか」ということになります。
ご回答いただく方にお願いですが、このような行為についての心得やマナー批判などは不要です。純粋にどうなのか回答してくれる方だけでお願いします。

A 回答 (8件)

いろいろと意見が出ていますが、契約成立後の「離団の可否」の法的根拠を論ずるのは的外れだと思います。


そもそも、離団前提の包括旅行商品の契約の申込みを旅行会社が受ける義務があるか、つまり、質問者と旅行会社の間で契約が成立しうるか、という点が論点でしょう。
そもそも契約が成立しなければ、
> 本来なら前日に予約できたものが旅行会社のせいで満席になったわけですから何らかの賠償請求できるのか、または旅行会社の力でツアーに割り込めるか
という論点はまったくの的外れです。
結論から言えば、おそらく旅行会社が原則約款に沿わない意向を明示している契約の申込みを受ける義務はないでしょうから、ムリ筋だと思います。契約は、双方の意思、つまり、双方が契約によって何らかの利益を得られると考えなければ成立しないのが原則です。質問者が自身の利益だけを根拠に契約を申し込んだとしても、相手方の旅行社が契約の申込みを受けても利益がないと判断すれば、申込みを断ることができますので。
今一度旅行約款を確認してみてください。おそらく、離団規定は例外的な扱いとなっているのではないでしょうか?
ソウル経由など乗継方法を変えたり、外国系航空会社を使ったり、旅行日程を変えたりすることで安い航空券を見つける方法もあります。安く旅行したいとみな考えますので、いろいろな方法があります。
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>回答を書き込んでくださった皆様ありがとうございます。


>http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6478029.html
> ここにできるという内容がありました。
> 無理だ無理だと言いますが法的根拠はあるのでしょうか?
>無理以外は皆様言ってることが違うので根拠があるのか疑ってしまいます。

旅行業約款の専門家と称する方の回答をお読みになったようですね。まず申し上げておきますが、ベストアンサーだからと言って正しいとは限りません。時に明らかに誤った回答であることもあり得ますよ。そしてもう一つ。ご自分にとって都合のよい回答、望んでいた回答が正しい、とも限らないのです。もっともその判断はあなたご自身がなさればいいことです。

そして確認のために申し上げますが、私は「一切の離団ができない」とは申しておりません。添乗員、あるいは旅程を管理する補助者(現地の代理店など)、そして旅行を運営する日本の旅行会社の判断次第だ、と言うことなんです。

特に今回のあなたの事例は旅行申込に際して、「航空券と最初のホテル到着時のアシスト以外はいらない」との条件付で申込をしていらっしゃいます。この場合は「離団を条件とした申込」となるわけで、旅行会社が「それは受けられない」と考えれば、あなたの旅行契約申込みに応諾しないことは民法の大根幹である「契約自由の大原則」に照らしても、何の問題もないのです。旅行業約款以前の問題なんですよ。

またあなたが拠り所としていらっしゃるその回答では、旅行開始後の離団申し出についての回答が中心になっています。これが今回のあなたのご質問と大きく異なるところですね。

またその回答者が旅行業法ではお客様の離団申し出を拒否することが出来ない、としていますが、そんな記載は同法にはありません。また少なくとも大半の旅行会社が告知している標準旅行約款にもありません。

過去に日程には記載のない半強制的お土産店回りが時間の無駄だと考えたお客様が、添乗員、あるいは現地ガイドに「買い物には参加しない。これから自由行動をする」とお話しになったところ、「それは出来ない。必ず団体行動に参加してもらう」と言われて、これが日本の業界と監督官庁である当時の運輸省との間でもかなり問題になったことがあります。原因はその旅行を主催する日本の旅行会社と現地旅行会社との間にあったコミッション契約の存在です。

これは明らかにお客様にに選択の余地を与えず、不利益を強制する不当なもので、私もこの事件を知ったときは「なんて馬鹿なことをする会社があるものだ」と怒ったほどです。当初の旅行契約書面にもないことをお客様に強制できるわけがありませんからね。

業界団体である日本旅行業協会(JATA)では「お客様の同意もなく、本来の日程とサービスをお客様に提供しないで、あるいは甚だしく割愛して土産店などに案内することは出来ない。お客様の一時的な離団については安全なツアー運営を前提にして可能な限りその意思を尊重しなければならない」という内容の指導を傘下の旅行会社に行ったことがあります。これは至極当然のことです。この事件以来、日程にない、あるいは日程を改変するような買い物ご案内はほとんどなくなりました。

ただし、ご注意いただきたいのはこの「一時的な離団」ということなんです。あなたの場合は明らかに航空券のみの利用が目的ですから、到底「一時的な離団」とは判断できません。ですから契約をしない(旅行を販売しない)のは旅行会社の自由な判断でいい、と言えるのです。それは不当な差別でもありません。まして旅行に参加中のお客様に選択の余地を不当に与えない行為でもありません。

法的根拠を示せ、と言われれば「民法の契約自由の原則」である、とお答えするしかありません。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。結局ですが旅行会社が社員の対応について一部非を認めました。その会社で旅行は行きませんでしたが、カード会社発行のギフトカード5000円分をもらいました。

お礼日時:2011/04/11 01:13

旅行会社経営者です。



私の会社の店舗にも同じようなご要望のお客様が見えることがありますが、原則としてそのお客様には旅行商品を販売しません。既回答にもあるように、売るかどうかは私人間の自由意志ですし、万が一にも帰りの便に間に合わないお客様が出てきたら放置できませんから、ツアーの円滑な運営に重大な支障が出るからです。つまり他のお客様に迷惑が掛かります。

航空券だけ売ってくれ、と言われてもお断りします。ビジネスですから、利益のほとんど出ない航空券のみ販売はお断りします。これはどの旅行会社も同様でしょうね。同額払うから、と言われてもお断りをするのが業界の常識でしょう。

もし旅行中に、あるいは旅行が始まってからお客様の「実は航空機利用だけにする。団体行動はしないので、帰国便の空港でまた会いたい」と言われたときは、その場で当初の募集型企画旅行(旧・主催旅行)旅行契約の解除をします。それからの対応は、新たに手配旅行契約を結ぶか、直ちに帰国をお願いする、このどちらかです。当然、あなたの帰国便予約も取り消されます。「お帰りはご自分で手配し、支払って下さい」となるわけです。

添乗員がいようがいまいが、無条件にお客様の離団届けを受理することは絶対にありません。また添乗員の判断だけで決めることもありません。添乗員なしの場合でも、現地の手配業者にも厳しく守るように伝えてあります。

「離団は可能」とは、いったいどこに書かれていたのでしょか? 無断で離団したら契約解除ですし、旅行会社の同意もなければそれも契約解除の事由になります。日程の大半を共にしないような離団は、あくまでも旅行会社とお客様との間に事前の合意があったときに可能です。


>」「このまま満席で行けなかった場合、本来なら前日に予約できたものが旅行会社のせいで満席になったわけですから何らかの賠償請求できるのか」

あり得ません。条件の折り合いのつかないお客様と契約を結ぶ、結ばないはあくまでも旅行会社の自由意思です。しかも、あなたには旅行会社の責任に帰する損害は何も発生していませんから、旅行会社が損害賠償などはしません。

どうかいい解決を見つけられるように願っています。

この回答への補足

回答を書き込んでくださった皆様ありがとうございます。
http://okwave.jp/qa/q6478029.html
ここにできるという内容がありました。
無理だ無理だと言いますが法的根拠はあるのでしょうか?無理以外は皆様言ってることが違うので根拠があるのか疑ってしまいます。

補足日時:2011/02/16 00:47
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ツアーの申込のような「売買契約」は私法上の問題ですので、買い手の出す条件と売り手の出す条件とが双方合致して初めて契約が成り立ちます。


どちらか一方が「その条件では無理」となれば、当然契約は結ばれません。
この時点では規約も約款も関係ないのです。
法律に反しない限り、条件は双方自由に決めることが出来ます。
条件の合わない客に売らないのは店の自由ですし、逆に条件の合わない店から買わないのも自由。
「おまえが買ってくれなかったから儲けが出なかったじゃないか!」と客に文句をつける店があればそれがナンセンスなのと同じで、客側も今回の契約に掛かる範囲内で不利益が出たとしても、店側に損倍を求めることなど出来ません。
これが売買契約の大原則です。

よく見ていたわけじゃないけど、このサイトに書き込まれていた離団うんぬんという話は、契約が成り立った後の話ではないのですか?
一旦ツアーへの参加が決まった後、当初思い描いていた契約条件(旅行条件)に意思の相違があったため、後になってから参加を拒否された場合の話。
客側としては当初からで離団するつもりでツアーに申し込んだ。店側としては当然そんなことはないものと考えて、でも特に確認はせずにツアーの申し込みを受託した。じゃあどうしようかというレベルでの話です。
そうなった場合に、規約なり約款なりに根拠を求めて着地点を見出せば、「離団もOK」という解釈になるのでしょう。(本当にOKかどうかは知りませんが)

今回のお話はそこに至る以前の問題です。
双方が契約を結ぶために条件を確認しあっている段階での話ですから、客側も店側も条件次第で自由に断ることができます。
それについて誰も文句を言うことはできません。
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添乗員の資格を持っています。


きちんとしたツアーは離団するのに現地で連絡先や自己責任であることに署名して離団届けを出してもらいます。
ツアーに参加しているのに、その間に事故などがあると旅行会社の責任になるのと、もし合流できなかったときにその人のために他のお客さんに迷惑がかかるからです。
それに格安ツアーは他の方も書かれていますが、お土産屋さんやレストランに案内して手数料をお店から貰うために成り立っているので、安い航空券が欲しければ格安航空券として販売しているものを探すか、航空会社のホームページから一番安い航空券を購入することをお勧めします。
基本的にツアーに申し込むということはみんなと一緒に行動することが前提です。
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そもそも旅行業界には、法律的なものはあまりなく准じるものとして、業界で定めた旅行業約款があります。

各旅行会社はそれを基本にそれぞれ規約を作っています。
約款はあくまでも基本ですから、それぞれの会社の方針でより詳細なきまりをもうけていても不思議はありません。もちろん勝手に変更を加えてOKというものではなく、必ず業界の承認を得ています。これに不満があれば、残念ながら利用されなくてもよいですというものです。わかりやすい例でいえば、お盆など繁忙期のキャンセル・変更の規約など会社によって違いがありますね。それと同じです。

その規約にのっとって「こちらの会社では、質問者さんのような方のツアー参加はお断りしています」、とはっきりいっています。席があろうがなかろうが、参加拒否されているのですから賠償請求はもちろんツアーの割り込みなどありえません。

余談ながらたしかにツアーの「離団可否]については、こちらの板でもたびたび話題になっています。たしかにおみやげも屋カットくらいは大目に(しぶしぶ?)みてくれるツアーもあるようですが、規約にあらかじめ明記してあるからには参加を断られた事に関してクレームをつけるには筋違いです。
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サイトの記述よりも、


規約のほうが上でしょう。
       
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格安のツアーってたいてい免税店やお土産屋さんをいくつも回りますよね。

そこからのマージンのおかげで格安料金が実現しているのです。
ですから、おいしいところだけ利用して、旅行会社として一番重要な(ある意味観光なんかより重要)お買い物ツアーに参加しない人は来てもらっては困るのでしょう。
また、ここのサイトで得た情報を「根拠」とされていますが、まったく同じ会社、ツアー内容、離団状況なのでしょうか?お金さえ払えば何をしても良いわけではなく、旅行会社も商売上利益にならない人との取引を断る自由があります。

ですので、
離団を断っている旅行会社ですから「離団はできない」

「旅行会社のせいで満席になった」ではなく「あなたの希望が旅行会社の提供するツアーには通らなかった」だけですので、賠償どころか門前払いをくらっても仕方ないと思います。
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