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妻が右腕骨折で入院3日間して、手術を受けました。手術時とギブスを外すときなど付き添いで、旅費、宿泊費などかかりました。年金生活者の自分の医療費控除の対象になりますか教えて下さい。

A 回答 (1件)

付添い人に関する控除は、患者一人では病院へ行けない場合に限り認められていますよね。



付添い人を頼んだときの付添料は認められているので、ご質問の状況ですと、付添い人が必要と判断され、付添い人の代わりをあなたが行ったのなら申請できると思います。
が、やはり判断するのは税務署ですから、もし照会があったときのために、医師と相談して付添った旨のメモや記録があれば用意しておくと良いと思います。

国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
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この回答へのお礼

どうもさっそくの回答ありがとうございました。診断書のコピーがあるので、申請してみます。

お礼日時:2011/02/16 15:08

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