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会社員になり、会社の制度の一つに財形があると知りました。この財形、説明には「借入目的を問わない貯蓄制度」「利息に20%の課税」と書いてあったのですが、どういう意味なのでしょうか?普通の貯金に比べて何がお得なのでしょうか?

A 回答 (3件)

財形貯蓄には、住宅財形などの場合は利息に対する源泉税が免除されますが、一般財形の場合は利息に対しては、普通の預金と同じく20%の源泉税が控除されますから、税制面でのメリットはありません。



ただし、会社で活用給付金の制度を取り入れている場合は、特定の事由に使うことを目的に払い出しをしたときには1万5000円から最高21万円の活用給付金が受け取れます。
会社の担当者に、この制度を取り入れているか確認しましょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kaigisho.ne.jp/money/lifeplanning/sav …
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財形は、一定額まで利息に対して税金のかからない、「年金財形」「住宅財形」(もちろん支払い時には用途がチェックされる)と、目的を問わないけど税金もかかる一般財形があります。


一般財形はその意味では一般の銀行預金と大きな違いはありません。
ただ、会社の中で導入されている場合は、会社が団体として引受先を見つけてくるので利率がよい、会社が更に補助を出してくれる、給与天引きでためやすいなどの特徴があることがあります。
どういう点が一般の預金よりメリットがあるのか、ご質問者の会社の制度について説明を聞いて下さい。
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 主人は生保で私は損保で一般財形貯蓄をしています。


生保、損保、信託銀行等 会社がどこに貯蓄をまかせるかということです。
私の場合、よい時には1万円に対して数パーセント奨励金がついていましたし、残額に対し 損保の死亡・高度後遺障害保険がついています。
 一部払い出しも可能で、100万円引き出すと100万円に利息部分も含まれた払い出しになるので税金をひかれ100万円より少なくなります。

銀行より損得でなく、給与天引きなので知らないうちにたまっていくので そちらがメリットです。
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