
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こういう場合どのように対応すればいいですか?
損保会社の多くは、1円でも払いたくないのが本音です。
進んで賠償すれば、自らの利益を失う事になりますからね。
金融庁も、大手損保会社に対して「未払いが多い!」と指導を行っています。
ジャパン小額短期保険の場合、契約上(保険法上)「請求があってから、10日以内に支払う」事になっています。
が、半年経っても支払われないのですね。
私の場合、自動車保険なのですが三井住友海上で同じ状況です。
自動車の物損事故(100%相手側過失。警察・相手側了承)ですが、事故後「三井住友海上○○が担当します」と連絡があっただけで、2ヶ月以上音信不通です。
事故直後、ディーラーから「修理見積りは、三井住友海上に渡した」との連絡が届いています。
たった15万円ですが、1円も支払う余裕が無いのでしようね。
実は、倒産寸前なのでしようかね?(笑)
「事故受付は24時間。事故対応は週休完全2日制。年末年始・お盆・祝祭日休み。平日9時から5時まで対応」が、損保業界の常識です。
残念ながら、私の自動車・バイクの自賠責・任意保険も、この素晴らしい三井住友海上なのです。
自分が加害者になった場合、被害者の方に迷惑が掛かるので次期車検時に全て解約です。
質問者さまも、別の小額短期損保に変えて下さい。
話がそれましたが・・・。
質問者さまが御住まいの地域になる、消費者センターで相談して下さい。
国管轄の、国民生活センターで相談しても良いです。
各センター経由で対応できない場合は、金融庁から直接指導が行く場合もあります。
この回答への補足
体験を踏まえた回答を丁寧にありがとうございました。
本当にいい加減で腹が立ちますよね。
>ジャパン小額短期保険の場合、契約上(保険法上)「請求があってから、10日以内に支払う」事になっています。
保険法上・・・これは法律でしょうか?それともジャパン小額保障での話でしょうか? 重要事項説明が手元にありますが、見つけられません。「新住まいROOM保険」という商品です。
この質問を投稿した後、市の消費者センターに相談し、係りの人が当保険会社に勧告の電話をしてくれました。保険会社は約5回目の支払い延滞をいいわたし、今週の水曜日に支払う、と返答しました。もうしわけない・・と。消費者センターの係員は担当になってくれて、水曜日の支払いが無ければ財務省の外郭団体に話を上げると、保険会社に言ってくれました。
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