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入社2週間で、心筋梗塞で倒れた試用期間(3か月契約)45歳の運転手がいます。

2週間ほどで退院し、現在通院中なのですが、本人から復帰させてほしいと相談がありました。

当社の運転の仕事は、手積み、手降ろしが多く、肉体的にもハードな方だと思います。また、
拘束時間も15時間となることが多いのです。

会社としては、運転リスク、本人の健康維持などを考えると、冷たいようですが、このまま試用期間終了を待って契約打ち切りした方が良いと思っていますが、本人の復帰の希望が強く、
またこの時代仕事も見つからないと言うことで、何とかしてあげたいと言う気持ちもあります。

ちなみに、他の部署への配置転換も空きはなく無理です。軽作業も存在しません。
また、当社に来るまでも、内勤経験はなくガテン系の仕事しかしていないので、
無理だと思います。

やはり重労働では再発リスクも高くなったり、運転中再発して、大事故を起こしたりするものでしょうか?当然、会社のリスクも高くなるとは思いますが、知ってて雇用、勤務させていたりすると、事故時の責任も問われるのでしょうか?

会社のリスクや、万が一の責任問題に詳しい方教えていただけますでしょうか?
また、それを踏まえ、雇用はどうすべきかご意見を頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

私情は本人はもとより全てに良い結果をもたらしません。



本人状態を客観的(医師や経過観察)かつ総合的に判断し決定
すべきです。

質問者様がどのようなポジションの方か分かりませんが優秀な
人材(真面目、勤勉)の遺失は企業損失も事実です。

責任うんぬんよりも本人、会社にとってなにがベターか結論を
出すべきです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですよね。

お礼日時:2011/03/01 10:18

質問文の全体を回答できることは差し控えますが、もしも、勤務を継続することを認めたあとの経過期間などは一切問いませんが、再発などが考えられる状況であった場合に勤務継続させ、人身事故や物損事故、または、社内での怪我などが発生した場合には、当然、企業側の過失が確実に問われることになります。


予想できなかったからなどと言う事は全く認められないことです。
甘い判断された場合のあとが怖すぎるようにしか私には思えてなりません。試用期間を待つことなく退職勧告も出来るのではないかと思います。企業を管轄している労働基準監督署へ相談して見られることです。
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この回答へのお礼

やはり病気を知って労働させたら過失責任が問われるのですね?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 10:21

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