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OKWeveで投資信託の「解約」と「買取請求」について調べましたが、「解約」の場合は、損失が発生しても、翌年以降3年間の「譲渡損失の繰越し」ができないと書かれていました。
これを知らずに、「解約」手続きを行ってしまいましたが(損失は100万円)、「譲渡損失の繰越し」ができる方法はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

2009年より「解約」「買取請求」の「上場株式等にか関わる損益通算及びの譲渡損失の繰越控除」に関わる税法上での取り扱いが同じになっています。


確定申告すれば問題ありませんよ。
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