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数年前、私の恩師が亡くなりました。
配偶者も子供もなく、身寄りのない方でしたので、お墓を作っても、誰かに掃除など世話を頼むなんて申し訳ない、というお考えだったのだと思います。
遺言で「海洋葬にしてほしい」と頼まれていたお兄さん(遠方に住んでいる)が手配して、海洋葬を行いました。

実際に海に散骨するのは業者さんだけとのことで、私たちは、港から出る船を見送りました。
船が遠く小さくなって、波間に消えるまで、見送りました。

悲しかったけど、先生らしい、いい最期だったと思います。

それから私も、将来は海洋葬がいいなぁと思うようになりました。
が、テレビで「実は海洋葬は不法投棄で、法律的には違法」だと言っているのをちらっと見ました。

本当ですか?
業者はみんな法律を犯して不法投棄をしているのでしょうか?

A 回答 (7件)

1998年に厚生省が公表した報告書では、『散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでなければ、現行法上特に規制の対象にする必要がないというのが現在の行政の考え方であり、これは是認できるものである。

』とされています。


刑法との関係


散骨が刑法190条の規定する遺骨遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解では、
『散骨が葬送のための祭祀として、節度をもって行われる限りは違法性はない』としている。

現在では、「節度を持って」散骨を行う事を前提に各業者の裁量にまかせているのが実情であります。
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海洋散骨の事業を考えている者です。



現在は海洋投棄は違法、海洋葬は違法ではない、と解釈するのが適当ではないでしょうか。

お役所としては、「海洋葬にしたい、散骨したい」という人をむげに法律違反とは言えないけれど、だからといって「役所がいいと言ったからどこでもバンバン海に散骨していいんだ」と理解されるのも困る、という事だろうと思います。

そこで「節度を持って厳粛にとりおこなう限りは違法ではない」という答えになるわけです。

バカ高い霊園・墓石、よくわからない内容の供養と管理を続ける子供達、墓地霊園の開発に伴う環境破壊。いくら日本人が金持ちでも葬儀代に加えて戒名だ墓だ供養だと手間とお金をかけ続けるのは、けっして故人が喜ぶことではないと思います。
もっと海洋葬や樹木葬などの自然葬への理解が進むことを願っています。
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No3です。

間違っている、知識不足と指摘されたくて補足します。

海洋葬にかぎらず、法務省の見解は「宗教の自由を認める」という原理原則
に沿った発言でしかなく、個別の事案に答えたものではないと理解しています。
だから、東京湾のどこならOKなどと言えないのです。シェークスピアの戯曲
では、肉を切り取っても良いが血を流してはらなないという有名は一節が
あるのをご存知かと・・・。私の理解だと、撒くのはOKだけど、一般人が毎週
のように遺灰をばらまいて良いなどという海域がないという状態と理解して
いますが・・・。
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散骨をするだけなら合法です。


法務省がすでに違法にならないとの見解を示しています。

ただし、葬る際に献花なども一緒に流せば不法投棄となります。
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海洋葬希望者です。

節度をもって・・・っていう見解が出ているのも
本当です。また、私のような無宗教な人間にとっては、早く正式に
認めて欲しいものです。

個人の自由を主張するには、他人の権利を認めないといけないです。
プーケット島の津波でたくさんの方が水死された後、現地の産業で
ある魚業の魚価が急落したことはご存知でしょうか??日本の近海
は、ほぼ魚業権が設定されています。では公海上は、大丈夫??
こっちの方がむしろ難しいかも・・・。

海に戻りたいって思う人は多いですが、戻った骨を口に入れたエビ
やカニを食べたいと思う人は少ないのです。節度をもってすれば良い
けれど、節度とは何かがまったく決まっていないわけです。少なくとも
私が納得できる合法性を書いたサイトを見つけられません。公海上は、
船の乗員の排泄物や、ゴミなどは例外的に投棄されてますが、陸地で撒く
ために積んで、捨てるというのは・・・有機物なら良いなどという
国際法はないはずです。

公海に散骨しますっていうのは、国際法上のどの例外を適用している
のか、東京湾に散骨するって言ってるのは、どの地域なのか、納得
できる情報がないのです。あんたの知識は間違っていると、別回答
で指摘いただくことを切に待ってます。
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>本当ですか?



厳密に法律を適用すれば、違法です。

>業者はみんな法律を犯して不法投棄をしているのでしょうか?

業者は、違法性を認識した上で遺灰の投棄を行っています。
が、最近の少子化・晩婚・子孫断絶など「法律・政策で対応できない事態」が多くなっています。
ポンコツ民主党政権では、長期展望は全くありません。
ですから、1時間毎に発言内容が変わる「水素より軽い発言」を繰り返していますよね。
ポンコツ民主党(ワシントンポスト・ウォールストリートジャーナル記事)の国民無視の家族喧嘩は置いといて・・・。

他にも回答がありますが、法務省は「時代に即した柔和な解釈」を行っています。
現に、瀬戸内海の島々などでは「(昔からの風習である)2陵墓制」を認めています。
遺体は、土葬で棄てて「棄て墓」とする。魂は、墓地の墓石に祭る「生き墓」とする)
これも、厳密に法解釈を行えば違法行為です。法律では、火葬ですからね。
天皇も、未だに土葬ですよね。違法行為を、宮内庁自ら堂々と違法行為を行っています。
外洋船乗りの世界では、未だに「海葬」です。遺体を、海に戻しますよ。

上記のように、社会状況の変化に対応して柔和な対応を法務省は認めています。
遺灰を海に撒く(石原裕次郎)とか、山里に遺灰を撒いてその上に桜の木を植樹する(某大学名誉教授)。
数百万円もかけて、墓地を借りて墓標を立てる。数年後に、無縁墓としてその他一般として放置改修される。
こんな無残な行為はありませんよね。

最近では、子供・孫がいても「子供子孫に、迷惑をかけない」との思いから、自然葬を望む方が多いようです。
某墓苑(桜の木を植える)では、春の彼岸では多くの方が散策・お参りに来ています。
私の恩師も、この墓苑で桜の木の下で眠っています。墓石も墓標もありません。
植樹した桜が大きくなるに連れて、年月の流れを感じます。

話がそれましたが、日本独特の「曖昧文化」なのです。
どこかの政党が言う「違憲だが合法だ」ですね。(笑)
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参考URLより



墓地ならびに埋葬についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の2つがあります。
法務省は散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という見解を明らかにしました。
この公式発表以来、年々散骨を希望される方が増加しています。

参考URL:http://www.sankotu.com/100_/
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