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兄弟のことなのですが、自分の子供が3人います。でも、籍を入れてくれない内縁関係の女と別れることになりました。
養育費を請求して来ているのですが、それは、払わなくてはいけないのでしょうか?
私達男家族の方から言わせてもらうと、子供が3人もいるんだから、籍を入れなさいと何回も言って、女の方はそのうちとか、小学校に上がる前には…とか言って、小学校に上がってからも、全く籍を入れようとしませんでした。
その上、子供の戸籍には父親として兄弟の名前は入っていないと思います。
子供達も女の性(女の方の苗字)を名乗っています。
こういった場合でも、養育費をきちんと払わないとダメなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>養育費を請求して来ているのですが、それは、払わなくてはいけないのでしょうか?



払わなければ、なりません。
内縁関係は、同棲関係ではありません。
例えば、絶滅危惧政党として保護対象になっている某政党党首。
ずーーっと内縁関係が続いていますよね。
これも、最高裁判決(判例)で「婚姻関係と同等」となっています。
内縁関係は、実質的に婚姻関係があるが届けをしていない状態なのです。

>子供の戸籍には父親として兄弟の名前は入っていないと思います。

戸籍に関係なく、血縁関係があれば「親子」です。
法律でも、親子関係を認めています。

>こういった場合でも、養育費をきちんと払わないとダメなのでしょうか?

血の通った人間であれば、我が子であれば法律論に関係なく養育費を払いますね。
ただ、質問者さま一族の場合は「血縁よりも、法律が必要」のようです。^^;
キッパリ断言。「裁判でも、養育費支払い義務が存在」します。

子供3人のDNA検査をして「赤の他人である」との証拠を出せば、法的には養育費の支払い義務はありません。
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お子さんは認知されているのでしょうか?



通常、認知されていないお子さんは「私生児」として取り扱われ母子手帳の発行にも差しさわりが出ます。ですから認知されているとします。

認知されている場合は、お子さんが成人するまで養育費を支払う義務が父親にはあります。金額は双方の話し合いで決めます。不調な場合は裁判所での簡易調停して、不調なら裁判となるでしょう。

親の都合はお子さんには関係ありませんからね。そもそも、お子さんを作るような事をしたのですから当然の義務です。
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