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甥が16歳同士で付き合っていて、彼女が妊娠してしまいました。
両家の親の合意のうえ、産むことになったのですが
男は18歳からしか結婚出来ないのですよね。
この場合は、私生児で出産して 甥が18歳になった時に籍を入れるしか
ないのでしょうか?
養子縁組などをするとよいとの話を聞いたこともあるのですが
詳細がよくわかりません。
出来れば 良いアドバイスお聞かせいただければ嬉しいです。

A 回答 (1件)

二人とその両家の親が二年後の婚姻に合意しているのならば、するべきことはまず甥御さんが子(胎児)を認知することです。

彼女の承諾署名をもらった認知届を甥御さんの本籍又は住所管轄の役所へ届けます。出生前でも胎児認知が可能です。

子の出生届を出すと、彼女が親の戸籍から抜けて筆頭者となる新戸籍を作り、そこに子が非嫡出子として入ります。認知されていれば子の父の欄に甥御さんの名が記載されます。認知されていなければ父の名は不詳となります。

甥御さんが18歳になって彼女との婚姻届を出すと、子は嫡出子の身分を獲得します。いわゆるできちゃった婚と同じ状態になります。甥御さんの氏を選択すれば、甥御さんはこの時点でご両親の戸籍を抜けて新しい戸籍の筆頭者となり、そこへ彼女と子が入ります。

婚姻前の養子縁組は、甥御さんが婿養子になるつもりでない限り、意味はないと思います。
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