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胎児認知について



私は海外国籍ですが生まれも育ちも日本です。
私に子供ができまして、国籍等の事で胎児認知は
認知してもらえないそうなのですが、その場合しなくてもよいのでは?と思いました。
ちなみに私のパートナーさんに事情があり、
戸籍謄本が取れないので困っています。
ちなみに私の母親もシングルマザーで、
実父は胎児認知していません。
なので胎児認知しなくても大丈夫ですか?
ちなみパートナーとは一緒に住んでいます。
ただ書類的胎児認知が出来ないだけなのですが、
どうしたらいいですか?

長々と長文失礼致しました。

A 回答 (4件)

日本国では、結婚していない外国人女性と日本男の間にできた子供は、日本男の戸籍には反映されません。

よって、戸籍謄本が取れる、取れないは関係なしです。在日3世であれば、外国人在留届けにそって、自国領事館に出生届、そして、産まれてきた子供も日本の在留許可を取るだけです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えて頂きありがとうございます。
要するに認知しなくても子供は日本にいれるということでしょうか?
すみません理解力なくて…
でも手続きのやり方はとてもわかりやすく参考にさせて頂きます!

お礼日時:2018/12/12 15:21

「胎児認知しなくても大丈夫ですか?」とのことですが,あなたは外国籍とのことです。

日本では,父の胎児認知は義務ではありませんのでしなくてもいいのですが,あなたの国ではどうなのでしょう?

もしもあなたの国ではそれが義務だというのであれば,ここで「しなくてもいいです」と書かれたとしても,胎児認知はしてもらうべきです。でないと,あなたが困ることになるかもしれません。あなたの国の大使館等に問い合わせて確認してください(あなたが認知されていなかったからといって,それがあなたの国で適法であったとは限りません。確認したほうがいいです)。
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戸籍謄本が取れなければ、外国籍のあなたの国に認知届を出せないですね。

おなかの子の父親は日本の戸籍を有する男性なのでしょう。そうだとするなら何故戸籍が取得できないのでしょうかね。認知するしないはあなたの判断ですが、何代にもわたって自由に生きていらっしゃるのですね。
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海外という国はない。



どこなの?
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