他の鉄道会社は知りませんが、
JRで定期券を入場券代わりとして使えないのはなぜですか?
定期券は、そもそも、有効期間で有効区間内であれば無制限に利用できる
切符ですよね?
入場券として使えないのは、有効区間内で無制限に使える、
という大大、大前提に反する、くさったルールだと思うのですが……
(例えば、a駅⇔b駅の定期を持っていて、
a駅で入場し、列車に乗らずに
a駅で出場することが、認められないとしたら、
a駅→b駅、b駅→a駅の2枚の切符で
a駅で入場し、a駅で出場することができないことになりますよね?
これは明らかにおかしいですよね)
どうしても納得ができません。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2のPAPです。
補則を読ませていただきました。さて、補足の件についてですが、a駅からb駅までの乗車券を購入した場合、簡単に言うとa駅から乗車するために構内に入場できるのであって、入場と乗車をわけて考えません。すなわち、乗車券の場合、乗車するために入場を許可されるわけで、補足にある「入場する権利」は「乗車するために」入場する権利があると言うことになりますので、乗車する権利のみを放棄することはできません。また、「出場する権利」は「乗車後に」出場できる権利があると言うことです。
以上のようなことですが、原則として、鉄道事業者の私有地に入る場合に必要な手順は鉄道事業者が決められるわけですね。そのため、きまりでは乗車券から乗車する権利だけを放棄することはできません。
入場券は大正の頃からありますが、大正時代の鉄道と現在の鉄道では役割も違いますし、現在は最低料金の運賃の乗車券にハンコを押してもらって入場券とするなど、「?」となることもありますでしょう。
なお、ここでは公共交通機関たる「鉄道」の「きまり」に従うことを主眼に回答しております。その「きまり」自体が絶対的に社会的に正しいことを主張しているわけではありません。
現在のJRの入場料金は原則的に最低運賃と同額であり、都会など駅間の短い部分の乗車と比較した場合、「電車に乗ってる時はタダ扱いか?」と皮肉を言いたくもあります。
現状では、旅客営業規則という約款があり、切符の購入や乗車はこれに同意した扱いとなりますので、係員の許可なく乗車券で入場券代用はできないわけです。
ちなみに、きまりで定期券を入場券として使用することはできませんので、「きまりはどうあれ、こういう風にやれ!」といった回答は「こうやればキセルできるぜ!」といった回答と同種となります。
また、場合によっては駅構造などから地域の通行を遮断しないために鉄道側として入場を認めているケースなどがあるというのも事実ですが、この場合は「定期を持ってないやつは大回りしろってか!」といった別の問題もあります。
No.9
- 回答日時:
鉄道利用については鉄道会社と利用者との契約ですから、
>くさったルールだと思う
>どうしても納得ができません
と思うなら利用しなければ良いだけの話です。
あと日本では問題がある契約は無効にできますから、民事で訴えるという手段もあります。
No.7
- 回答日時:
少なくとも運送約款である旅客営業規則の取扱では「不可」です。
まず大前提として、乗車券類を乗車以外の目的で改札内に入場する為に使用する事は認められていないのです。
乗車以外の目的で駅改札内に入場する際には、当該駅を区間に含む通勤・通学定期券を所持している場合であっても、入場券もしくは定期入場券を購入・所持している必要があります。
旅客営業規則
(乗車券類の使用条件)
第147条
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …
(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01 …
質問者さんは、乗車券(定期券含む)の効力には「入場券としての効力」がまるまる含まれているようにお考えかもしれませんが、乗車券と入場券は「≠」であり、全く別のものになります。
で、実際は見逃してくれる場合もあるようですが、少なくとも規則の枠を超えた柔軟な対応であるので、入場券の金額を請求されたとしても仕方が無いと思います。
No.6
- 回答日時:
法的には乗車券と入場券は別物なので定期乗車券を入場券替わりには使えないが正しい解釈となります、駅構内への入場には「乗車の目的」と「乗車以外の目的」の二つに分けられ、前者は乗車券類、後者は入場券が必要となります。
JRの旅客営業規則第 294条には「次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない」と規定されています、したがって、定期乗車券を入場券代わりに使用することはできません。
「定期乗車券」は「乗車券」の一種であり、「乗車券」は「乗車券類」に含まれるため、「乗車船の目的」に限り使用でき、「乗車船以外の目的」(送迎等の入場目的)には使用できないからです。
同規則第147条第6項には「乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」という規定もあります。
他の多くの鉄道事業者においても同様の規定がもうけられています。
wikより抜粋編集
No.5
- 回答日時:
え? 認められないんですか?
そうなんですか?
Suicaの定期券では出来ましたが‥
私、職場ちかくの駅で、毎日昼休み昼食を食べる飲食店に行く為に、会社側の南口から飲食店側の北口に抜けてます。
皆さんの《出来ない》《違法》と言う回答が意外でした。
それとも、同じ定期券でも、普通の定期券とSuicaの定期券では扱いが違うのでしょうか?
そこは、グレーゾーンです。
Suicaの定期券で、入場券代わりに使ったか、定期券
での利用か、の判別が自動改札機でできないこともあります。
その場合、事実上可ということです。(本当はダメらしいです。)
No.2
- 回答日時:
旅客営業規則などから「乗車目的」の入場と「乗車目的以外」の入場は明確に区別されています。
JRの定期券はその正式名称を定期乗車券といい、乗車券の1種で、「乗車目的」の券です。
従って、乗車目的以外の券となる入場券としては利用できません。
定期乗車券は、あくまで規則上では有効区間内で「乗車券」として有効であり、入場券としては無効です。
同様にa駅→b駅、b駅→a駅の2枚の乗車券で、a駅で入場し、列車に乗らずにa駅で出場することもできません。ただし、規則で定められた申告・承諾・処理などを経た場合を除きます。
なお、b駅までいって改札を通らず引き返し、a駅で出場することは可能です。自動改札では止められることもよくありますが、この場合も有人改札で経緯を説明すれば通れます。
また、入場券で入場し、違う駅まで乗車して出場した場合、規則上は入場券とは別に乗車区間の運賃がかかります。
納得がいくかどうかはわかりませんが、規則で乗車券と入場券は別々に定められている以上、現状では「しかたのない」ことです。
納得がいかないこととして、声を上げることは重要ですが、このようなQ&Aサイトで回答を求められると、上記の答えとなります。
財務上は乗車券と入場券の費目が違うとか、不正防止とかいろいろ鉄道会社側の理由はあるようですが、このサイトで禁じている議論に発展しないよう、ここで止めておきます。
この回答への補足
書き忘れましたが、
(1)a駅→b駅の切符でa駅に入場する権利があり、
(2)b駅→a駅の切符でa駅から出場する権利があって、
a駅⇔b駅の往復する権利を棄てる、という解釈はできないんですか?
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