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内閣は、衆議院で不信任の決意案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない
ここでどうして気になることがありますが
1.内閣は衆議院から不信任を受けるんですか?
2.衆議院の解散はどうやって決めるんですか?衆議院の同意が必要ですか?

教えてください!

A 回答 (3件)

>1.内閣は衆議院から不信任を受けるんですか?



日本は議院内閣制という制度をとっています。
議院内閣制というのは、国会が責任をもって内閣総理大臣を指名することになります。
その指名を受けて天皇が任命し、その後総理大臣が他の国務大臣を任命し組閣されます。
つまり、内閣は議会の信任という正当性があって初めて効力を発揮するわけです。
内閣不信任案が可決された場合というのは、議会が「NO」を突きつけたということですから、正当性が無くなることになります。
これが議院内閣制という制度の根幹です。

次に、何故衆議院だけに「内閣不信任案」の提出ができるのかという点についてです。
日本は衆議院・参議院という二院制をとっています。
そして、それぞれの議院が招集される意味には若干の違いがあります。(建前は、、、ですが)

衆議院議員は、任期が4年で解散があるという二つの点によって、なるべく民意を政治に反映している議院です。
その為、「衆議院の優越」という幾つかの参議院よりも強い権限が与えられています。
「内閣不信任案」というのも、その権限の一つです。
衆議院に「内閣不信任案」を可決する権限を与える一方、「解散権」を総理大臣に与えることで、内閣と国会の間の緊張感を生み、より民意を反映させようという制度となります。

参議院は、任期6年で解散がない、言い換えると6年間は議員の立場が保証されています。
そのため、選挙時期が分かっているので、それに備える事が出来るため、保身に走らずに冷静に審議に参加することが出来ます。
そのため、衆議院の暴走をチェックすることが出来ます。
しかし、任期が長い分、民意の反映度も低いので「内閣総理大臣を辞めさせる」ような重要案件を決議する権限が制限されています。
なので参議院では法的拘束力のない問責決議案で代替していますね。
ただ、問責決議案はあくまでも個人に対する問責であり、内閣に対するものではありません。

>2.衆議院の解散はどうやって決めるんですか?衆議院の同意が必要ですか?

衆議院解散の手続きですが、

1・閣議によって「解散」する旨を各閣僚に告げた上で、全員の合意を得る
2・天皇に閣議書を提出し、書名と御璽の押捺の入った詔書を受けとる。
3・内閣総理大臣が詔書に副署し、衆議院議長に提出する
4・衆議院本会議が開かれ、議長が「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」と詔書をよみあげる
5・何故か全員で万歳三唱して解散

という流れになります。

ではでは参考になれば幸いです。
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1に関して、内閣の不信任決議は衆参どちらでもできますが、衆議院の議決が優先されるんです。



2に関してですが、わかりやすく言うと、衆議院で不信任案が可決された場合に内閣(総理大臣)のとる行動は2択です。

1、俺たちって議員さんたちに信任されてないんだな~って落ち込んで、んじゃやめます(涙)で総辞職する。

2、テメエらこの俺様たちを不信任するとはけしからん!選挙やって出直してこい!解散じゃぁ~!と衆議院を解散する。

という具合に、基本的には不信任案に対する内閣(総理大臣)のスタンスでその後の展開がかわります。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました~~

お礼日時:2011/03/08 19:29

1.内閣総理大臣は衆議院で決定されます。


  同様に、不信任についても衆議院で可決される案件です。
  もちろん、参議院で総理大臣の選出、不信任案の議決はできますが、衆議院の結果が優先されます。
2.衆議院の解散については、総理大臣に権限があります。これは、いつでも可能です。
  総理大臣を決定した衆議院がその権限を与えています。
  衆議院で不信任案がでた場合には、10日以内に総理権限で解散するか、衆議院が言うとおりに辞任するかのどちらかになります。

  
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この回答へのお礼

衆議院の解散については、総理大臣に権限がありますね~
今わかりました~
ありがとうございます~

お礼日時:2011/03/08 19:28

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