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地震で自宅の屋根の瓦が落下して隣の車を傷つけてしまいました。賠償責任はあるのでしょうか?
我が家は地震保険等は未加入です。何か救済策を教えてください。

A 回答 (6件)

天災は不可抗力になりますので、管理上重大な不備がない限り賠償責任は発生しません。


したがって、個人賠償責任保険などに加入していたとしても、法的に責任がないわけですから支払いの対象にはなりません。
また、お隣の車に車両保険が掛かっていたとしても、地震による損害は免責事由に該当しますので、保険金は支払われません。
お隣には気の毒ですが、質問者さんが悪いわけじゃありませんので、気にする必要はありません。
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車の保険が適用できませんか??


場合によっては、自分の加入している保険で適用出来るとおもいましたけど。
車両保険に添付されている事がありますので、加入していたら、今一度、担当者に聞いた方がいいですよ。
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法的にどうかというのとは別に考えるべきかと思います。



相手が通りすがりの方ではなく、お隣さんとなれば今後もお付き合いをしていくわけですし、ずさんな管理で起こしたとか、悪意でと言う性質の物でもなく、素直に修理代だけ払い「故意でないにしても迷惑を掛けました」と低姿勢で補償に応じるのが正解と思います。

それで済むことです。

これを逆に法の解釈などを根拠に賠償そのものを免れたところで、補償のお金は払わずに済んだとしても、もっと高く付く「しこり」という犠牲を残すことになりますよ?

今後の円満な近所付き合いをお金で買う、と割り切って、誠意を尽くした方が得策です。

もちろん、あなたの家が損害賠償保険などに加入しているのであれば活用してください。

くれぐれも「うちに過失はないから一円たりとも払わない!」などと主張しよう物なら、事は荒立つばかりです。
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>>当然賠償責任はあります



●ん・・・ これは下記の条件の場合ですね
瓦が見るからにすぐに落ちそうな状態なのに放置していて
それが落ちて破損したのなら質問者さんに落ち度があります

しかし、普通に家が建っていて瓦が落ちたのであれば自然災害です
ヒョウが降ってきて傷ついたのと同様の扱いです

No.1さんが正解です

ただし、責任有無は別にして賠償請求するしないは民事なので自由ですからね
訴えたり自己主張するのは自由です。

近所付き合いがあるので突っぱねるのは難しいところですが

ちゃんと建っている家の瓦に賠償責任を求めるのであれば
瓦が1キロ先にとんで何かが壊れたのも責任にもなりますし

例えば今回のように洪水で家が流されて何キロか先の建物に衝突して壊れた場合
お前の家が洪水で流されるような家作るからだ
俺の家を立て直せ!!!って拡大解釈が可能になります

ちなみに同じような事例として

家が火事になってそれが延焼して隣の家が灰になっても、法的には賠償責任はありません
近所付き合いは悪くなるかもしれませんが・・

それと仮に地震保険に入っていても通常の保険ではその車は修理できませんよ
隣家への補償の特約に入っていないとダメですよ
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当然賠償責任はあります。

お隣さんに直ぐにでも謝りに行って行った方が、あとの話は円満に進むと思います。つまり貴方の誠意を見せれば相手もそうは性急な賠償は求めないでしょうね(人に拠りますが・・・)
場合によっては相手の加入している自動車保険を使わせて貰えるかも知れません。
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自然災害です。

しかたないのでは。

瓦が落ちたのは地震で落ちたのだ、と、言い張ればよいのでは。

自動車の方の個人で入っている、保険が対応できる場合もあります。

特約を入れている場合です。その車の持ち主に聞いてもらってください。
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