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会社での勤怠入力を社内イントラWeb上で行っております。
シフト勤務で12:00から20:30の遅番という時間帯の勤務があります。
会社内でその勤務の場合、二直手当てというものを
付けて良いという決まりがあるそうですが、
入社して一年半たった今、知りました。
一度も説明を受けた事をありませんでした。
1回につき900円の手当がつくそうなので
トータルすると結構な額になります。
法律上、遡って請求することは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

未払い賃金の時効は2年間ですが、



> 会社内でその勤務の場合、二直手当てというものを
> 付けて良いという決まりがあるそうですが、

「付けて良い」って言い方が微妙。

賃金規定で手当てが支払われるって事になってるのなら、普通に請求できます。

申請があった場合にとか、所属長が必要に応じて手当てつけるとかって事なら、本来支払われるべき賃金になるのかどうか?ってのを争う必要があるのかも?
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時効前なら請求出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/18 13:36

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