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アパートって動産にあたりますか?

A 回答 (2件)

不動産とは、その字のとおり、動かすことができない財産のことを指し、民法86条において「土地およびその定着物は、不動産とする」と定義づけされています。


動産とは、動かすことのできる財産のことで、民法86条で「不動産以外のものは、すべて動産とする」と定義づけされています。
以上の定義からすると、
築年数には無関係で、アパートは「不動産」に該当します。
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30年経つとアパートから、、ボロ文化住宅になり



借金だけが残り、、家賃補償が受けたければ家賃を落とせと言われ

8万円の家賃が3万円になります、、

ある意味、、動産ですね、、
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