・財産分与で結婚後の財産全てが等分とありますが例えば、貯金の管理を夫がしていたとします。
夫の給料は妻には教えていないので妻は離婚が決まった場合、貯蓄額と別に裏付けをとるため夫 の給料をさかのぼって会社や公的機関で調べることは可能なんでしょうか?
隠すつもりはないですが過去の確定申告や給料明細などの書類を保管していないので信用しない 場合そのような行動をとられると、会社などに迷惑がかかるという心配があります。
・離婚をする可能性がこの先あるのだったらローンを組んで家を購入するのはやめた方がいいので しょうか?
頭金に貯金の大半をいれてローン途中でもし離婚になり嫁が住むといった場合、財産分与で残り のローンの支払いと頭金の返却(夫に半分)を嫁は払うことはできないので嫁は出ていく形になると 思います。
その場合、夫がその家に住まない場合は家を売却して売却益が出た場合は折半で損失が出た場 合は借金も折半という事でしょうか?
もし夫がそのまま住み続ける場合は妻に渡すお金の試算方法はどうなるのでしょうか?(途中まで 住んでいましたし2人が住んでいた期間のローンの返済分などあるのでどのように計算すればいい かわかりません)
・養育費は収入の何割というのが決まっているのでしょうか?ちなみに収入2000万円だといくらくら いでしょうか?(子供は長男長女の2人です。妻は働いていません)
以上ご存じであれば、ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
預金額を調べるのは難しいですが、市役所で納税証明等を貰えば収入はわかります。
離婚するなら家を購入しても損するだけなので諦めましょう!
養育費はこれを参考に
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
No.2
- 回答日時:
会社にお願いすれば、源泉徴収票は再発行してもらえます。
離婚の可能性ある場合ローンなど組まないほうが良いですね。売却は利益も損失も折半です。養育費は一人幾らですね。成人まで。2000万円だと、手取りは120万/月くらいでしょうか。一人10万で20万が最低線ですかね。でも、専門家に相談が一番ですね。No.3
- 回答日時:
離婚の際の財産分与と養育費について、各項目別にお尋ねですので、それに沿ってアドバイス致します。
・財産分与で結婚後の財産全てが等分とありますが例えば、貯金の管理を夫がしていたとします。
夫の給料は妻には教えていないので妻は離婚が決まった場合、貯蓄額と別に裏付けをとるため夫 の給料をさかのぼって会社や公的機関で調べることは可能なんでしょうか?
↑
◎給料の明細書、所得の証明が必要な場合、調停離婚の場合、裁判所を通じてご主人の勤務先会社に請求してもらえば取り寄せできます。ご主人名義の預貯金も頼めば裁判所で調べてくれます。これは弁護士さんでは通常無理です。裁判所に頼む場合でも、自分は善意の立場にあるので自分の都合の良いようにやってくれるように思っていては裁判所は何も協力してくれません。筋書きに則った事案の処理になります。(協議離婚は当事者の話し合いになります。)
財産分与に関して、所得は意味成しません。何故かというと、月額100万円の給料があってもそれを全部生活費に使ってしまえば預貯金は0になります。財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質共有の財産を精算・分配し、かつ、離婚後に於ける一方の当事者の生計の維持を図る目的とするものです。原則慰謝料とは分けて考えられます。(預貯金・有価証券・不動産などの分配です。)
・離婚をする可能性がこの先あるのだったらローンを組んで家を購入するのはやめた方がいいので しょうか?
↑
◎離婚の可能性のある間は不動産をローンで取得するのは考えものです。
離婚の際に分割する場合、その時のローン残債を差し引いた額の評価が一般的ですので、そうすると不動産の価値はどうしても過小評価されてしまいます。更にローンを組んで間のない時期に離婚した場合、一般的ですがおいたしになります。不動産を処分或いは名義変更する際にも色々とお金がかかりますので・・・。
・養育費は収入の何割というのが決まっているのでしょうか?ちなみに収入2000万円だといくらくら いでしょうか?(子供は長男長女の2人です。妻は働いていません)
↑
◎養育費ですが、長男長女の年令が15歳未満なのか、15歳から19歳までなのか。2人の子供さんの内1人が15歳未満でもう1人が19歳までなのか。更にお2人とも19歳までの年令なのか、お2人とも15歳未満なのかが分かりませんので、便宜上お2人とも15歳未満だと仮定して、ご主人が給与所得者、奥さんが専業主婦として「家庭裁判所」の「養育費算定表」を見ますと、ご主人が年収2000万円の場合、子供さん2人で月額「28万円~30万円」が裁判所の判断です。 以上ご参考になさって下さい。
わかりやすい説明、本当にありがとうございます。
すごく参考になりました。
回答で1つお聞きしたいのですが、もし夫が収入のうち家庭で必要なお金以外に個人の趣味などでほとんど使い預金がわずかしかない場合、妻は財産分与で夫が個人的に消費した額の半分を請求できるのでしょうか?
ご存じであればご回答よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
NO3でアドバイスした者です。
お尋ねの、ご主人が趣味でお金を使ってしまって預貯金が残ってない場合、ご主人が趣味に使ったお金を「財産分与」に加算して、使った分の半分を「財産分与」として請求できるのか。と、言うご質問ですので、お答えします。
ご主人が趣味で使ったお金は、本来なら当然預貯金に回せたお金である。従って、請求すればその半分は「財産分与」として離婚時に扱われるかどうかが問題です。結論は,無理です。
しかし、離婚前の結婚生活の実情が「主人は趣味にお金をかけすぎていた。」と、いう事実から、ご家庭での夫婦関係のあらましが分かります。
ご家族の生活の実態を元に、ご主人はご自分の欲望の赴くままの振る舞いをしていた。そのひとつが、趣味に興じて休みの日の自由な時間の半分以上は趣味に割いていた。それを黙認していたのは、一家を支える主人が家の中で(仕事を離れたとき)日頃のストレスを発散して、より仕事に打ち込んでもらいたい。と、いう気持ちからだった。
離婚が予測できたのなら、趣味に使うお金を節約し、離婚後のお互いの経済的な面で困らないように預貯金もした。今回の離婚話は突然起こったものである。当然その責めはご主人側にあるので、趣味に使ったお金の半分はご相談者の離婚後の経済が安定するために、ご主人はご相談者の生活面を保証する義務がある。
と、いうようにして、「財産分与」という財産の分配にこだわらず、金銭請求の名目は「慰謝料」とか「生活の立て直し費用」等々として請求すれば良いのではないでしょうか。
離婚の話、特に調停の場では、自分の思うことをドンドン主張しないと「法律はこうなっています。」と、いう様な仕切り方をされてしまいます。調停は、調停委員を挟んでご主人との交渉ですので、あれが駄目ならこれで、と言う具合に色々な角度から考えてご自分の主張の正当性を主張することにつきます。よく、調停で弁護士さんのお力を借りては、というご意見を沢山見かけますが、法律的な問題で対立しているのであればそれで良いでしょう。
しかし、家族問題の争いの発端は家庭の中で家族間の争いであるのは間違いありません。この家族の争いを、法律に照らし合わせた場合の権利義務とはべつに、それまでの原因は家庭の中で起こっています。争いの原因を始め経過を一番よくご存じなのは、ご夫婦です。家の中の諸事情は弁護士さんであろうが裁判官であろうが分からないのが実情です。
実情が分からない人に法律に従った処理をお願いする場合、争う事の原因及び過程がハッキリしないまま、法律はこの様になっています。と、なりますので消化不良の結論を見る傾向が多々あります。芸能人でない限り、調停はご自分で対応された方が、実利と経済面でプラスです。
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